新築住宅に関わる税金について

固定資産税(市税)の新築住宅軽減

→該当する資産をお持ちの方は、「新築住宅用資産申告書」を提出してください。
 
新築された居住用の家屋で次の各要件を満たす場合は、固定資産税が課される年度から3年度分(3階建以上で耐火または準耐火構造の建物は5年度分)の固定資産税が軽減されます。床面積120平方メートル(床面積120平方メートル未満の場合はすべての床面積)分の税額が2分の1に減額されます。
 なお、4年目(もしくは6年目)からは軽減期間終了により本来の課税額に戻ります。

要件

  1. 居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上のもの
  2. 居住用部分の床面積が50平方メートル(賃貸共同住宅等は1区画40平方メートル)以上280平方メートル以下のもの

※増築部分や住宅以外の部分、面積要件を満たさない家屋などには、この軽減は適用されません。

不動産取得税(県税)

 不動産(土地・家屋)を取得したときに課税されます。税率は3%です。なお、新築住宅については1戸(共同住宅等は1区画)あたり1,200万円の控除がありますが、床面積50平方メートル(共同住宅等は1区画40平方メートル)以上240平方メートル以下のものに限るなどの一定の要件があります。
 詳しくは、中南和県税事務所不動産取得税係(電話0744‐48‐3001)へお問い合わせ下さい。

所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)(国税)

 一定の要件に当てはまる家屋の新築、購入または増改築等をして、本人が居住した場合(新築、購入または増改築等の日から6ヶ月以内に居住した場合に限ります。)で、その家屋の新築、購入または増改築等のための借入金等があるなど一定の要件を満たすときに所得税額の控除を受けられます。
 この場合は、お近くの税務署で所得税の確定申告をしてください。確定申告について、詳しくは、国税庁ホームページ等でご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年02月21日