個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税の特別徴収制度について
個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税の特別徴収制度とは
特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、従業員(給与所得者)に、毎月支払う給与から住民税(市民税・県民税)・森林環境税を差し引いて、市町村に納入していただく制度です。
原則、源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、特別徴収義務者としてすべての従業員(正規雇用の職員だけでなく、アルバイト、パート、役員等すべて含む)の市民税・県民税・森林環境税を特別徴収していただく義務があります。
【地方税法第321条の3、第321条の4、五條市市税条例第44条、第45条】
なお、公的年金からの特別徴収制度については、下記リンクをご覧ください。
個人住民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度について
特別徴収のメリット
- 従業員の方が個々に金融機関等へ納税に出向く手間が省けるとともに、毎月の給与から差し引きされるため納め忘れがなくなります。
- 特別徴収は年税額を12回に分けて支払うため、納期が4回である普通徴収よりも1回あたりの負担が少なくなります。
- 所得税のように税額の計算や年末調整をする手間はありません。
特別徴収のしくみ
(1)給与支払報告書の提出
毎年1月31日までに、「給与支払報告書」を提出してください。
(2)税額の計算
提出された給与支払報告書をもとに、市が税額を計算いたします。
(3)特別徴収税額の通知
毎年5月31日までに事業所(特別徴収義務者)へ「特別徴収税額決定通知書」を送付し、税額を通知いたします。
(4)税額の徴収
事業所の方は、通知書に記載された税額を毎月、従業員の方の給与から差し引いて徴収いただきます。(6月から翌年の5月まで)
(5)税額の納入
徴収いただいた税額を翌月の10日までに納入していだだきます。
マイナンバー(個人番号)制度について
平成29年度(平成28年中)分の給与支払報告書には、法人番号及び個人番号の記載が必要となります。また支払者が個人事業主の場合、支払者の欄には個人事業主の個人番号を記載し、提出の際には1.または2.による本人確認書類の提示または写しの添付が必要となります。
- 個人番号カード(番号確認と身元確認)
- 通知カード(番号確認) + 運転免許証、保険証、パスポートなど(身元確認)
関連情報
特別徴収に係る各種届出については、下記「特別徴収に係る各種届出について」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年05月14日