個人住民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度について

公的年金を受給されている方の納税の利便性を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から、個人住民税(市民税・県民税)を公的年金から特別徴収(引き落とし)する制度が、平成21年10月以後に支払われる公的年金から実施されています。

この制度は、納税の方法が変わるだけであり、新たな税の負担が生じるものではありません。

1.対象となる方

65歳以上の公的年金受給者(当該年度の初日、4月1日現在)で、前年中の年金所得にかかる個人住民税の納税義務がある方

(注意)ただし、次の場合は、引き落としの対象とはなりません。

  • 介護保険料が年金から引き落としされていない場合
  • 当該年度の公的年金の額が18万円未満の場合
  • 当該年度の引き落とし額が公的年金の額を超える場合など

2.対象となる年金

老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等

  • (注意)障害年金・遺族年金からは個人住民税は引き落としされません。
  • (注意)対象となる年金が複数ある場合、介護保険料が引き落としされている年金と同じ年金から個人住民税も引き落としされます。

3.対象となる税額

厚生年金、共済年金、企業年金を含むすべての公的年金等にかかる所得割額・均等割額

(注意)給与など公的年金以外の所得にかかる個人住民税のうち所得割額は公的年金から引き落としされずに、給与からの引き落としや納付書等で納めていただくことになります。

4.対象となる方への通知

毎年6月中旬ごろに、「市民税・県民税納税通知書」により、引き落としされる公的年金や税額などをお知らせします。

5.特別徴収(引き落とし)の方法

新たに特別徴収(引き落とし)の対象となった方の場合

普通徴収
6月 年税額の4分の1
8月 年税額の4分の1
特別徴収(本徴収)
10月 年税額の6分の1
12月 年税額の6分の1
2月 年税額の6分の1

(注意)10月支給分から特別徴収(引き落とし)の開始

  • 年度前半において年税額の4分の1ずつを、6月・8月に普通徴収により徴収
  • 年度後半において年税額の6分の1ずつを、10月・12月・2月における老齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収により徴収

特別徴収(引き落とし)を継続する年度における徴収

公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度の見直し

地方税法の改正により、平成28年10月以降に実施する特別徴収(引き落とし)から、下図のとおり制度が改正されます。
なお、本改正は、仮徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、新たな税の負担が生じるものではありません。

28年度(改正前)までの算定方法
特別徴収
仮徴収 4月 (前年度の本徴収税額)÷3
6月 (前年度の本徴収税額)÷3
8月 (前年度の本徴収税額)÷3
本徴収 10月 (年税額-仮徴収税額)÷3
12月 (年税額-仮徴収税額)÷3
2月 (年税額-仮徴収税額)÷3

4月・6月・8月は、前年の10月・12月及び現年2月までに徴収した額の3分の1ずつを、10月・12月・2月は、年税額から仮徴収税額を控除した額の3分の1ずつを、老齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収により徴収

29年度(改正後)からの算定方法
特別徴収(引き落とし)
仮徴収 4月 (前年度の年税額×2分の1)÷3
6月 (前年度の年税額×2分の1)÷3
8月 (前年度の年税額×2分の1)÷3
本徴収 10月 (年税額-仮徴収税額)÷3
12月 (年税額-仮徴収税額)÷3
2月 (年税額-仮徴収税額)÷3

4月・6月・8月は、前年度の年税額を半分にした額の3分の1ずつを、10月・12月・2月は、年税額から仮徴収税額を控除した額の3分の1ずつを、老齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収により徴収

(例)65歳以上のAさんの場合

  • 公的年金に係る市・県民税(年税額)… 60,000円
  • 前年度の本徴収税額(前年10、12月及び現年2月の額)…各月5,000円
28年度(改正前)までの算定方法
仮徴収
期別 税額
4月 5,000
6月 5,000
8月 5,000
本徴収
期別 税額
10月 15,000
12月 15,000
2月 15,000
29年度(改正後)からの算定方法
仮徴収
期別 税額
4月 10,000
6月 10,000
8月 10,000
本徴収
期別 税額
10月 10,000
12月 10,000
2月 10,000

改正前の制度では、年税額が前年度より大きく変動した場合に、仮徴収税額と本徴収税額に大きな差が生じてしまい、翌年度以降も不均等が継続してしまいます。

改正後は、仮徴収税額と本徴収税額に差が生じた場合、翌年度以降の徴収税額の平準化が図られます。

6.特別徴収(引き落とし)が中止となる場合

次の場合は、年金からの特別徴収対象者であっても、年度途中で引き落としが中止となります。

  1. 死亡した場合
  2. 五條市外への転出した場合
  3. 税額が変更になった場合
  4. 年金が支給停止になった場合 など
  • (注意)引き落としが中止になった場合、残りの税額は納付書等で納めていただくことになります。
  • (注意)2,3の場合、平成28年10月1日以降、一定の要件の下、特別徴収が継続されることとなりました。

7.関連情報

年金からの特別徴収(引き落とし)制度については、下記ホームページもご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2019年09月14日