特別徴収に係る各種届出について

 下記の場合には税務課市民税係まで届出・申請をお願いします。
 提出していただく届出書等の必要書類は下記のダウンロードファイルをA4版に印刷してご利用ください。
 また、届出書等の記載例をまとめた「特別徴収のしおり」も掲載しております。

特別徴収に係る給与所得者異動届出書

  1. 給与所得者(毎月の給与から市民税・県民税を徴収している従業員の方)が退職・転勤等した場合
     異動のあった日の翌月の10日までに届出書を提出してください。
  2. 給与支払報告書を提出した従業員の方が4月1日までに退職等したとき
     4月15日までに届出書を提出してください。

 (注意)受付印を押印した控えが必要な場合は、1部に『控』と記入し、計2部提出してください。

  • 郵送による提出で『控』の返信を希望される場合は、返信用封筒(宛名記入、切手貼付)を同封してください。
  • 届出の内容について照会する場合がありますので、連絡先(電話番号)は必ずご記入くださいますようお願いいたします。

 ※ファックス、電子メールでの提出はできませんので、郵送していただくか、市役所の税務課窓口へお持ちください。

  なお、従業員の方が1月1日から4月30日までに退職等した場合は、次の場合を除いて、未徴収税額を必ず一括徴収してください。

  • 再就職先で特別徴収を継続する場合
  • 5月31日までに支払われる給与または退職手当等が未徴収税額より少ない場合
  • 死亡による退職である場合

特別徴収への切替申請書

 就職等により、新しく従業員になられた方を普通徴収から特別徴収に切替する場合、当該申請書を提出してください。

特別徴収義務者所在地・名称変更届出書

 特別徴収義務者の名称や所在地に変更があった場合、当該届出書を提出してください。

特別徴収税額の納期の特例

 従業員が常時10名未満である場合に限り、申請により、市長の承認を受けた場合には、特別徴収税額の年12回の納期を年2回とすることができます。

  • 6月分月割額~11月分月割額...12月10日(注釈)納入期限
  • 12月分月割額~5月分月割額...6月10日(注釈)納入期限

(注釈) 12月10日または6月10日が土曜日、日曜日または休日のときは、その翌開庁日が納期限の日となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年05月14日