令和6年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正について

令和6年度から森林環境税の課税が始まります

森林環境税は、国税として令和6年度から1人年額1,000円を個人住民税均等割の枠組みを用いて市町村が賦課徴収することとなります。

徴収された森林環境税は森林環境譲与税として都道府県及び市町村に譲与され、下記の趣旨に沿って市町村で活用されます。

なお、令和6年度の森林環境税は令和5年中(1月~12月)の所得に基づいて課税されます。

◆森林環境税について

・趣旨

森林環境税は、適切な森林の整備等を進めていくために、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進等の森林整備等を目的に創設されました。

・納税義務者

国内に住所を有する個人

※五條市では森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税の均等割が非課税となる基準と同じです。「均等割が非課税になる基準」はこちらを参照してください。

・徴収、賦課

年額1,000円が、個人住民税均等割とあわせて賦課徴収されます。

※また、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、復興特別税が個人住民税の均等割に加算されていましたが、この臨時的措置が終了し、森林環境税が導入されることとなります。

均等割の現行と改正後の比較
均等割 現行(R5年度まで) 改正後(R6年度から)
市民税

3,500円

(復興特別税500円含む)

3,000円
県民税

2,000円

(復興特別税500円及び

奈良県森林環境税500円含む)

1,500円

(奈良県森林環境税

500円含む)

国税(森林環境税)

1,000円
合計 5,500円 5,500円

 

上場株式等の配当所得等に係る課税方式が統一されます

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、これまで所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の個人住民税(令和5年分の確定申告)から、課税方式を所得税と統一させることとなります。

そのため、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、個人住民税でも総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

 

◆注意事項◆

所得税の確定申告で特定配当等に係る所得や特定株式等譲渡所得を申告すると、これらの所得は住民税における合計所得金額や総所得金額等に算入されることとなります。

それによって、扶養控除や配偶者控除の適用、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料等の算定に影響が出る等の場合がありますので申告の際はご注意ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用が変更されます

扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族(居住者の親族のうち、合計所得金額は48万円以下である者)のうち、次の1から3までのいずれかに該当する者に限られます。

※16歳未満の扶養親族の取扱いに変更はありません。

 

1 年齢16歳以上30歳未満の者

2 年齢70歳以上の者

3 年齢30歳以上70歳未満のうち、次のいずれかに該当する者

・留学によって非居住者となった者

・障害者

・扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

※詳細は下記の国税庁ホームページを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年11月16日