軽自動車税(環境性能割)について
令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」(市税)が創設されました。
軽自動車税(環境性能割)は納税の便宜のため、当面の間、奈良県が賦課徴収を行いますが、納税の手続きはこれまでの自動車取得税と同様の流れとなります。
なお、軽自動車税(環境性能割)の導入に伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されましたが、新たな税負担が発生するものではありません。
1.納税義務者について
令和元年10月1日以降、三輪以上の軽自動車(新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるもの)を取得した方に課税されます。
(注)割賦販売などで売主が所有権を留保している場合、使用者である買主に課税されます。
2.軽自動車税(環境性能割)の税額について
軽自動車の取得価格に下表の税率を乗じた額が課税されます。
区分 |
税率 |
||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車 (注1) | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 ハイブリッド車 (注2) |
令和12年度燃費基準80%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準70%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1% | 0.5% | |
令和12年度燃費基準60%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
2% |
1% | |
上記以外の軽自動車 | 2% | 2% |
区分 |
税率 |
||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車 (注1)プラグインハイブリッド自動車 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 ハイブリッド車 (注2) |
令和4年度燃費基準105%達成車 | 非課税 | 非課税 |
令和4年度燃費基準100%達成車 | 1% | 0.5% | |
令和4年度燃費基準95%達成車 |
2% |
1% | |
上記以外の軽自動車 | 2% | 2% |
(注1)天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車に限ります。
(注2)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年04月16日