軽自動車税(環境性能割)について

令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」(市税)が創設されました。

軽自動車税(環境性能割)は納税の便宜のため、当面の間、奈良県が賦課徴収を行いますが、納税の手続きはこれまでの自動車取得税と同様の流れとなります。

なお、軽自動車税(環境性能割)の導入に伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されましたが、新たな税負担が発生するものではありません。

1.納税義務者について

令和元年10月1日以降、三輪以上の軽自動車(新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるもの)を取得した方に課税されます。

(注)割賦販売などで売主が所有権を留保している場合、使用者である買主に課税されます。

2.軽自動車税(環境性能割)の税額について

軽自動車の取得価格に下表の税率を乗じた額が課税されます。

【軽乗用車】環境性能割の税率
区分

税率

自家用 営業用
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車 (注1) 非課税 非課税

ガソリン車

ハイブリッド車

(注2)

令和12年度燃費基準80%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成車 非課税 非課税
令和12年度燃費基準70%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成車 1% 0.5%
令和12年度燃費基準60%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成車

2%

1%
上記以外の軽自動車 2% 2%

【軽貨物車】環境性能割の税率

区分

税率

自家用 営業用
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車 (注1)プラグインハイブリッド自動車 非課税 非課税

ガソリン車

ハイブリッド車

(注2)

令和4年度燃費基準105%達成車 非課税 非課税
令和4年度燃費基準100%達成車 1% 0.5%
令和4年度燃費基準95%達成車

2%

1%
上記以外の軽自動車 2% 2%

(注1)天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車に限ります。

(注2)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

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電話:0747-22-4001
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更新日:2024年04月16日