自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)申請について
制度概要
自動車(250ccを超える二輪車を含む)の新規登録や、自動車検査証の有効期間が満了した車両の継続検査のために、陸運支局等まで回送する場合など、公道を臨時的に走らせるために必要な許可を受けるための制度です。
臨時運行の許可はあくまでも特例的措置ですので、単に自動車を移動させたいだけの目的では許可されません。また、許可証に記載された目的や経路に従わなかったり、運行許可の有効期限をこえて自動車を運行した場合や、詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合には、道路運送車両法違反となり処罰されることがあります。
申請に必要なもの
- 「自動車損害賠償責任保険(共済)証明書」の原本(コピーや領収証は不可)
- 注意1:運行期間中に保険期間内であるものに限ります。
- 注意2:自動車損害賠償責任保険証明書は運行時、必ず携帯してください。
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 自動車を確認できる書面
(例)「自動車検査証」「抹消登録証明書」「自動車検査証返納証明書」「通関証明書」「製作証明書」「譲渡証明書」(メーカー発行のもの)など - 手数料 750円
- 申請書(窓口にあります。代表者名で申請するときは、実際に来庁された方の氏名、連絡先も記入してください。)
申請年月日
原則として自動車を走らせる当日又は前日(休日をはさむ場合は直前の開庁日)の8時30分~17時15分
臨時運行許可の期間
運行の目的や経路から判断して、必要最小日数(最長5日間)を申請してください。
継続検査等であれば通常は車検当日の1日のみですので、事前に車検場の予約をし、運行日を確定してから申請してください。
許可証及び番号標の返却
臨時運行許可の有効期間満了後5日以内に、許可証と番号標を出来る限りすみやかに返納ください。
期日を過ぎても返納していただけない場合は、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。
運行経路
運行経路(出発地、経由地、目的地のいずれか)に五條市が含まれることが貸し出しの条件となります。
番号標及び許可証の紛失等について
許可証及び番号標を紛失したり、盗難にあったりしないよう十分ご注意ください。
盗難・紛失の場合、盗難・紛失場所を管轄する警察へ届出をするとともに、印鑑をお持ちになり税務課までお越しください。
仮ナンバ-の許可の対象とならないもの
仮ナンバ-の許可は、車両の運行が登録・車検を受けるためであることが前提となります。そのため以下のような車両については仮ナンバ-をお貸しすることが出来ません。
- 車検のないもの(250cc以下の二輪車・小型特殊自動車)
- 登録する意思のない車両 など
その他
番号標は、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置に、ボルト固定やワイヤーなどで脱落しないように確実に取り付けてください。(ボルトやワイヤーはお貸ししていません。)
許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年10月14日