特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として、新たなルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車として登録するには、下記の要件をすべて満たす必要があります。
・最高速度が20km/h以下であること
・定格出力が0.6kW以下であること
・車体の大きさが長さ1.9m以下で、幅0.6m以下であること
※運転免許証が無くても乗ることができますが、16歳以上である必要があります。
手続きの方法について
(1)新たにナンバープレートを取得する場合
・販売(譲渡)証明書
・車名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等がわかる書類
・手続きする方の本人確認書類
(納税義務者でなく代理の方が手続きする場合は併せて委任状が必要です。)
(2)既に交付されたナンバープレートを特定小型原動機付自転車のナンバープレートに変更する場合
・現在交付を受けているナンバープレート
・標識交付証明書
・車名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等がわかる書類
・手続きする方の本人確認書類
(納税義務者でなく代理の方が手続きする場合は併せて委任状が必要です。)
※標識番号が変わると自賠責保険の手続きが必要になる可能性がありますので、保険会社に問い合わせしてください。
税額について
年税額 2,000円(4月1日時点の所有に基づきます。)
参考ちらし
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年08月30日