軽自動車税(種別割)グリーン化特例について
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(概ね25%軽減は令和7年3月31日まで)に最初(新車)の新規検査を受けた軽自動車で、別表(ア)から(ウ)までのいずれかにあてはまるものは特例措置が適用されます。
※軽課年度:最初の新規検査を受けた年度の翌年度 (新規登録の翌年度1年限り)
※市が車両登録時の申告書に基づき軽減しますので、手続きは不要です。
税額
対象車種 |
電気軽自動車・ 天然ガス軽自動車など |
ガソリン車・ハイブリッド車など | ||
(ア)概ね75%軽減 | (イ)概ね50%軽減 | (ウ)概ね25%軽減 | ||
軽三輪 | 1,000円 | 2,000円(営業用のみ) | 3,000円(営業用のみ) | |
四輪 貨物 |
自家用 |
1,300円 | ― | ― |
営業用 | 1,000円 | ― | ― | |
四輪 乗用 |
自家用 | 2,700円 | ― | ― |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
(ア)・(イ)・(ウ)は以下の別表の基準を満たした車両
(ア) 概ね75%軽減 |
電気軽自動車・天然ガス軽自動車 (平成21年排ガス規制NO×10%以上低減または平成30年排ガス規制適合) |
||
(イ) 概ね50%軽減 |
ガソリン車・ハイブリッド車 (平成17年排ガス規制75%低減 または平成30年排ガス規制50%低減) |
+ |
令和2年度燃費基準達成かつ 令和12年度燃費基準90%達成 |
(ウ) 概ね25%軽減 |
+ |
令和2年度燃費基準達成かつ 令和12年度燃費基準70%達成 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年04月16日