軽自動車税グリーン化特例について

令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた軽自動車で、別表(ア)から(イ)のいずれかにあてはまるものは特例措置が適用されます。

令和8年度税制改正により、75%軽減のものについては、令和9年度及び令和10年度まで適用されます。
なお、50%軽減のものについては、令和8年度課税分でグリーン化特例(軽課)の適用は終了となります。

※軽課年度:最初の新規検査を受けた年度の翌年度 (新規登録の翌年度1年限り)

※市が車両登録時の申告書に基づき軽減しますので、手続きは不要です。

税額

グリーン化特例税額表
対象車種

電気軽自動車・

天然ガス軽自動車など

ガソリン車・ハイブリッド車など
(ア)概ね75%軽減 (イ)概ね50%軽減
軽三輪 1,000円 2,000円(営業用のみ)

四輪

貨物

自家用

1,300円
営業用 1,000円

四輪

乗用

自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円
適用年度 令和10年度まで 令和8年度まで

(ア)・(イ)は以下の別表の基準を満たした車両

要件

(ア)

概ね75%軽減

電気軽自動車・天然ガス軽自動車

(平成21年排ガス規制NO×10%以上低減または平成30年排ガス規制適合)

(イ)

概ね50%軽減

ガソリン車・ハイブリッド車

(平成17年排ガス規制75%低減

または平成30年排ガス規制50%低減)

+

令和2年度燃費基準達成かつ

令和12年度燃費基準90%達成

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2026年07月31日