軽自動車税グリーン化特例について
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた軽自動車で、別表(ア)から(イ)のいずれかにあてはまるものは特例措置が適用されます。
令和8年度税制改正により、75%軽減のものについては、令和9年度及び令和10年度まで適用されます。
なお、50%軽減のものについては、令和8年度課税分でグリーン化特例(軽課)の適用は終了となります。
※軽課年度:最初の新規検査を受けた年度の翌年度 (新規登録の翌年度1年限り)
※市が車両登録時の申告書に基づき軽減しますので、手続きは不要です。
税額
| 対象車種 |
電気軽自動車・ 天然ガス軽自動車など |
ガソリン車・ハイブリッド車など | |
| (ア)概ね75%軽減 | (イ)概ね50%軽減 | ||
| 軽三輪 | 1,000円 | 2,000円(営業用のみ) | |
|
四輪 貨物 |
自家用 |
1,300円 | ― |
| 営業用 | 1,000円 | ― | |
|
四輪 乗用 |
自家用 | 2,700円 | ― |
| 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | |
| 適用年度 | 令和10年度まで | 令和8年度まで | |
(ア)・(イ)は以下の別表の基準を満たした車両
|
(ア) 概ね75%軽減 |
電気軽自動車・天然ガス軽自動車 (平成21年排ガス規制NO×10%以上低減または平成30年排ガス規制適合) |
||
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(イ) 概ね50%軽減 |
ガソリン車・ハイブリッド車 (平成17年排ガス規制75%低減 または平成30年排ガス規制50%低減) |
+ |
令和2年度燃費基準達成かつ 令和12年度燃費基準90%達成 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
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更新日:2026年07月31日