悪臭の規制方式を「臭気指数規制」に変更しました

変更の背景

これまで本市では、工場や事業場から発生する悪臭について、アンモニアや硫化水素などの悪臭防止法に定める22種類の特定悪臭物質の濃度による「物質濃度規制」を行ってきました。

しかし、この方法では、様々なにおいが混ざった複合臭や規制対象外の物質による悪臭への対応が困難な状況でした。

そこで、令和2年4月1日から、悪臭防止法に基づく規制方式を「物質濃度規制」から、人の嗅覚を用いてにおいの程度を判断する「臭気指数規制」に変更しました。

悪臭防止法とは

悪臭防止法は、工場や事業場における事業活動に伴って発生する悪臭を規制することにより、悪臭防止対策を推進し、住民の生活環境を保全することを目的として昭和46年に制定された法律です。

臭気指数規制とは

臭気指数規制は、においが感知できなくなるまでの希釈倍率を基礎とした規制方式です。

臭気指数は次の計算式により求められます。

臭気指数= 10 × Log(希釈倍率)

規制対象

市内全ての工場・事業場における事業活動に伴って発生する悪臭

規制地域

五條市全域

規制基準

1号基準(敷地境界線上)

区分

地域の範囲

臭気指数

第1種区域

第1・2種低層住居専用地域

第1・2種中高層住居専用地域

第1・2種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

風致地区

歴史的風土保存区域

12

第2種区域

第1種区域及び第3種区域以外の区域

15

第3種区域

第1種区域以外の農業振興地域

18

2号基準(気体排出口)

1号基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数とします。

3号基準(排出水)

区分

臭気指数

第1種区域

28

第2種区域

31

第3種区域

34

悪臭防止対策をしましょう

事業者は、周囲の環境に配慮し、悪臭発生状況の調査、原因の究明、改善対策の検討など、日頃から悪臭を未然に防ぐ取り組みを行うことが必要です。

立入検査・改善命令等

報告・検査

市長は、悪臭発生施設の運用状況、排出防止設備の設置状況、その他悪臭防止に関し必要な事項の報告を求め、又は立入検査等をすることができます。

改善勧告・改善命令

市長は、規制基準に適合せず、周辺住民の生活環境が損なわれていると認めるときは、事業者に対して悪臭発生施設の運用の改善、排出防止設備の改良などの悪臭防止措置を執ることを勧告できます。

改善勧告に従わないときは、その勧告に係る措置を執ることを命令できます。

事故時の措置

事業者は、工場・事業場において事故が発生し、悪臭原因物質の排出が規制基準に適合せず、又は適合しないおそれが生じたときは、直ちに、応急措置及び速やかな復旧を講じるとともに、市に通報しなければなりません。

罰則

改善命令に従わない場合、報告又は検査を拒んだ場合等には罰則が規定されています。(罰則:1年以上の懲役又は100万円以下の罰金)

パンフレット

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 環境政策課
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年04月02日