騒音・振動に関する届出について

届出の方法

  • 騒音規制法及び振動規制法に基づき、届出が義務付けられております。各種届出の期限までに必ず提出をしてください。
  •  届出書の提出先は、環境政策課となります。
  •  届出書の提出部数は、2部(正本1部・その写し1部)です。

特定建設作業、特定施設、規制基準とは?

特定建設作業・特定施設とは次の一覧表に該当するものをいいます。

特定建設作業一覧表(PDF:74.9KB)

特定施設一覧表(PDF:88.4KB)

上記に該当する場合は、次の規制基準を守らなければなりません。

規制基準(PDF:85.3KB)

特定建設作業実施届出書

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合、騒音規制法第14条第1項(第2項)及び振動規制法第14条第1項(第2項)の規定に基づき、開始の7日前までに届出が必要となります。

必要な書類

特定施設設置届出書

特定施設を設置しようとする場合、騒音規制法第6条第1項及び振動規制法第6条第1項の規定に基づき、特定施設の設置工事の開始の日の30日前までに届出が必要となります。

必要な書類

特定施設使用届出書

その地域が指定地域となった際、指定地域内で特定施設を設置している場合、又はその施設が特定施設となった際、指定地域内でその施設を設置している場合、騒音規制法第7条第1項及び振動規制法第7条第1項の規定に基づき、指定地域となった日又は特定施設となった日から30日以内に届出が必要となります。

必要な書類

特定施設の種類ごとの数変更届出書

特定施設の種類ごとの数を変更する場合、騒音規制法第8条第1項及び振動規制法第8条第1項の規定に基づき、変更に係る工事の開始の日の30日前までに届出が必要となります。

ただし、特定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合を除きます。

必要な書類

騒音の防止の方法変更届出書

騒音の防止の方法を変更する場合、騒音規制法第8条第1項の規定に基づき、変更に係る工事の開始の日の30日前までに届出が必要となります。

ただし、変更により特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合を除きます。

必要な書類

振動の防止の方法変更届出書

振動の防止の方法を変更する場合、振動規制法第8条第1項の規定に基づき、変更に係る工事の開始の日の30日前までに届出が必要となります。

ただし、変更により特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合を除きます。

必要な書類

氏名等変更届出書

 次の場合、騒音規制法第10条及び振動規制法第10条の規定に基づき、変更の日から30日以内に届出が必要となります。

  • 届出を行った者の氏名及び住所に変更があったとき(法人にあっては代表者の氏名)
  • 工場、事業場の名称及び所在地の変更があったとき

氏名等変更届出書(Wordファイル:31KB)

特定施設使用全廃届出書

特定施設のすべての使用を廃止した場合、騒音規制法第10条及び振動規制法第10条の規定に基づき、廃止した日から30日以内に届出が必要となります。

特定施設使用全廃届出書(Wordファイル:31KB)

承継届出書

届出を行った者から特定施設のすべてを譲り受け、借り受け、または相続、合併があった場合、騒音規制法第11条第3項及び振動規制法第11条第3項の規定に基づき、承継のあった日から30日以内に届出が必要となります。

承継届出書(Wordファイル:32KB)

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 環境政策課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年04月01日