五條市土砂等の埋立て等の規制に関する条例

五條市では、土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため「五條市土砂等の埋立て等の規制に関する条例」を制定し、平成28年10月1日から施行しています。関係者におかれましては、本条例の趣旨・内容をご理解いただき、土砂等の埋立ての適正化に努めていただきますようお願いします。

平成30年10月1日に「五條市土砂等の埋立て等の規制に関する条例」、「五條市土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則」及び「五條市土砂等の埋立て等の規制に関する指導要綱」が一部改正されました。

条例改正の主な内容

(第2条関係)

  • 土砂等の搬入について、「体積500立方メートル未満を除く」が外されました。

(第28条関係)

  • 代執行の規定が設けられました。

条例施行規則改正の主な内容

(第9条関係)

  • 農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の許可を要する特定事業が条例の適用除外となります。
  • 3,000平方メートル以下の農地の造成(良質土によるものに限る。)による特定事業の規定が削られました。

施行日

平成30年10月1日

本条例の目的・主な規制項目

【1】目的

 土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため必要な規制を行うことにより、市民の生活の安全を確保し、もって市民の生活環境を保全することを目的とする。 (条例第1条)

【2】主な規制項目

  • 事業の区域が500平方メートル以上の土砂等の埋立てには許可が必要です。(他法令による許可を受けている場合を除く)
  • 事業の区域が3000平方メートル以上の場合、定期的な水質検査、土質検査が義務付けられます。
  • 搬入する土砂の発生場所及び汚染の恐れがないことを証明する土壌検査が必要となります。
  • 事業について、事前に周辺住民の方などに説明会などの周知行為が必要となります。
  • 土地所有者の方は埋立て等の施工状況を定期的に確認する必要があります。
  • 条例の規定に違反した場合、罰則(最高1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が課せられることがあります。

条例、施行規則、指導要綱、関係規定等

【1】条例、施行規則、指導要綱

  1. 五條市土砂等の埋立て等の規制に関する条例
  2. 五條市土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則
  3. 五條市土砂等の埋立て等の規制に関する指導要綱

【2】技術基準

  1. 五條市土砂等の埋立て等の規制に関する技術基準  

【3】参考資料

  1. フローチャート 
  2. 事前協議の流れ
  3. 許可申請の流れ
  4. 条例の概要
  5. リーフレット

条例、施行規則、指導要綱、関係規定等につきましては、下記よりダウンロードしご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 環境政策課
電話:0747-22-4001
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更新日:2019年01月07日