「通知カード」の廃止について

「通知カード」の廃止について

マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行や再交付、氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードへの記載の変更等の手続きは、令和2年5月25日に廃止されました。

令和2年5月25日以降の「通知カード」の取扱いについて

通知カード廃止後もお持ちの通知カードに記載されている氏名、住所等が一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

「通知カード」廃止以降のマイナンバーの通知の方法について

出生や国外からの転入等で新たに住民登録し、マイナンバーが新規付番された方へお知らせするために、これまでの通知カードに代わり、「個人番号通知書」が届きます。

※「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類や身分証明書としてはご利用できません。

「通知カード」廃止以降のマイナンバーを証明する書類

・マイナンバーカード(申請から取得まで約1か月以上かかります)

・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

・通知カード(氏名・住所等が住民票と一致しているもの)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年07月16日