住民票とマイナンバーカードへの旧姓(旧氏)の併記について
住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記のご案内
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証サービスの署名用電子証明書に旧姓(旧氏)を併記することができます。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に併記し、公証できるようになります。
住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記するには
住民票に旧姓(旧氏)を併記するための請求手続きが必要となります。
住民票に旧姓(旧氏)が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)が併記されます。
1 住民票等に記載できる旧氏は、1人に1つだけです。
2 一度記載した旧姓(旧氏)は婚姻等により氏が変更されてもそのまま使用できます。
3 旧姓(旧氏)は、他市町村へ転出された場合も引き継がれます。
4 旧姓(旧氏)の変更や削除をすることは可能です。変更や削除を希望する場合は、一度市民課窓口でご相談ください。
手続きに必要なもの
1 住民票への記載を希望する旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等
(住民票への記載を希望する旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要となります。)
2 マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
3 本人確認書類(運転免許証等。マイナンバーカードを持参の方は不要です。)
※旧姓(旧氏)が記載された住民票の写しでは手続できません
※西吉野支所、大塔支所では手続きはできません
総務省作成リーフレット
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます! (PDFファイル: 918.4KB)
旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの? (PDFファイル: 439.9KB)
詳しくは総務省ホームページをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年07月28日