本人通知制度について
本人通知制度を開始しています。
第三者請求による本人通知制度を実施します。この制度は、住民票や戸籍などの不正請求を防ぐため、本人等以外の第三者に証明書を交付した場合、事前登録した本人に交付の事実を通知する制度です。ただし、事前登録が必要になります。
登録できる人
・市の住民基本台帳に記載されている人
・市の補完する戸籍に記載されている人
登録方法
市民課で事前登録の手続を行ってください。申請の際は、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードなど顔写真入りのもの)が必要です。
通知対象の証明書
・住民票(除票)の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍の附票の写し
・戸籍(除籍)の謄抄本
・戸籍の記載事項証明書 など
通知対象の第三者
・八業士(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)
・本人の委任状を有する代理人
・債権など権利を有する第三者 (親族などの権利者については通知いたしません。)
通知内容
・交付年月日
・交付した証明書の種別と枚数
・交付請求者の種別(代理人・その他【個人・法人・八業士】)
通知の対象とならないもの
・国または地方公共団体からの請求であった場合
・市長が特別な請求と認めた場合
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
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更新日:2021年03月25日