離婚届(協議)

届出の期間

 届出した日から法律上の効力が発生するので届出期間は定められていません。

届出人

 夫および妻

※戸籍の届書は、届出人本人が行うべきですが、届書を届出人が記載して、使者(届出人以外の方)が窓口に持ってきていただいても構いません。この場合は、委任状は必要ありません。

ただし、届書に不備があったときは、届出人本人に来ていただく場合があります。

使者の方が持ってきていただいた場合は、使者の本人確認をさせていただきますので、免許証やマイナンバーカード等をご持参ください。

届出の際に本人確認できなかった場合は、本人確認できなかった方に対して婚姻届を受理した旨の通知を送ります。

届出地

・夫または妻の本籍地

・夫または妻の所在地

届出に必要なもの

・離婚届書

・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 《五條市に本籍が無い方のみ)

※令和6年3月1日以降に届出される場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は原則不要となります。詳細は法務省のホームページをご覧ください。(別ウィンドウで開く

届出地と住所地が同じ場合で氏の変更が生じる場合

・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

※券面事項を修正します。

​​​​​​​注意事項

届書には、証人(成人した者)2名の署名が必要です。

※民法の一部改正により、令和4年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられました。

夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。

婚姻届を出されたときに氏を変更した方が、離婚によって旧姓に戻らずに婚姻中の氏をそのまま使用したい場合は、離婚届とは別に届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年02月08日