転籍届

届出の期間

 届出した日から法律上の効力が発生するので届出期間は定められていません。

届出人

 戸籍筆頭者および配偶者(それぞれの署名が必要)

※戸籍の届書は、届出人本人が行うべきですが、届書を届出人が記載して、使者(届出人以外の方)が窓口に持ってきていただいても構いません。この場合は、委任状は必要ありません。

ただし、届書に不備があったときは、届出人本人に来ていただく場合があります。

 

届出地

・現在の本籍地

・届出人の所在地

・転籍地(新しい本籍地)

届出に必要なもの

・転籍届書

・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通 《五條市内での転籍の場合は不要》

※五條市に本籍地があり、他市区町村へ転籍するときは、五條市で転籍届をご提出の場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通が必要となります。

※令和6年3月1日以降に届出される場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は原則不要となります。詳細は法務省のホームページをご覧ください。(別ウィンドウで開く

届出地と住所地が同じ場合で氏の変更が生じる場合

・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

※券面事項を修正します。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年02月08日