自立支援教育訓練給付金
母子家庭又は父子家庭の自立を支援するため、就業を効果的に促進するための資格取得をサポートする制度です。指定した職業能力開発のための講座を受講した者に対して、入学金及び受講料の一部として、自立支援教育訓練給付金を受講修了後に支給します。
対象者
以下の要件をすべて満たす者
- 五條市に住所を有するひとり親家庭の母又は父であること
- 20歳未満の児童を扶養している者
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者
- 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者
- 過去において、本給付金を受けていない者
支給対象となる講座
給付金の対象となる講座は、厚生労働省指定の教育訓練講座です。
- 雇用保険制度の「一般教育訓練」の指定講座
- 雇用保険制度の「特定一般教育訓練」の指定講座
- 雇用保険制度の「専門実践教育訓練」の指定講座
-
(例:ホームヘルパー、医療事務、簿記、介護事務など)
下記の教育訓練給付制度検索システム(外部サイト)で確認をするか、講座を開催している学校にご確認ください。
雇用保険制度による教育訓練給付の指定教育訓練講座
支給額
受講する講座が雇用保険法による【一般】教育訓練給付金または【特定一般】教育訓練給付金の指定教育訓練講座である場合
-
雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない者
経費の60%相当額(上限20万円)
受講する講座が雇用保険法による【専門実践】教育訓練給付金の指定教育訓練講座である場合
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雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない者
経費の60%相当額(上限:修業年数×40万円(修業年数4年まで)) -
雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない者で、当該教育訓練を修了した日の翌日から1年以内に資格取得及び取得資格を生かした就職等した者
経費の85%相当額(上限:修業年数×60万円(修業年数4年まで))
雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある者については、上記に定める額から雇用保険法による教育訓練給付金の額を差し引いた額が支給されます。
ただし、1万2千円を越えない場合は訓練給付金の支給は行いません。
手続き
1 受講開始日前に、事前相談が必要です。
受講予定の講座などについて、事前相談してください。
必要な書類
- 受講講座の案内書(金額、受講期間のわかるもの)
2 受講開始日前に、教育訓練講座の指定を受けるために申請が必要です。
申請の際には、以下の書類の提出が必要になります。ただし、公簿等で確認できる場合は、提出を省略できる書類があります。
必要な書類
- 自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)
- 受講講座の案内書(金額、受講期間のわかるもの)
- ハローワークが発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」
- 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本(発行後1か月以内のもの)
- 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(発行後1か月以内のもの)
- 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項第3号又は同条第2項第3号に該当する旨の証明の写し(配偶者からの暴力の被害者である場合)
- 自立支援教育訓練給付金にかかる個人番号提供書(様式第7号)
- 同意書(様式第8号)
- 申請者及びその児童の個人番号カードの写し等
3 教育訓練修了後に、支給を受けるための申請が必要です。
「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書」により指定を受けた申請者は、教育訓練の受講修了日から起算して30日以内に、支給の申請が必要です。
申請の際には、以下の書類の提出が必要になります。ただし、公簿等で確認できる場合は、提出を省略できる書類があります。
必要な書類
- 自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号)
- 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本(発行後1か月以内のもの)
- 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(発行後1か月以内のもの)
- 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項第3号又は同条第2項第3号に該当する旨の証明の写し(配偶者からの暴力の被害者である場合)
- 自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書
- 教育訓練施設の長が発行する教育訓練修了証明書
- 申請者本人が支払った教育訓練経費について教育訓練施設の長が発行した領収書
- ハローワークが発行する「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」
- 振込を希望する申請者名義の口座の通帳
4 本教育訓練による資格を取得し、就職等をした後に、追加支給を受けるための申請が必要です。
対象教育訓練を修了し、本教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等をした申請者は、就職等をした日から起算して30日以内に、支給の申請が必要です。
申請の際には、以下の書類の提出が必要になります。ただし、公簿等で確認できる場合は、提出を省略できる書類があります。
必要な書類
- 自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第4号)
※就職先の事業主の証明が必要な欄があります。 - 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本(発行後1か月以内のもの)
- 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(発行後1か月以内のもの)
- 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項第3号又は同条第2項第3号に該当する旨の証明の写し(配偶者からの暴力の被害者である場合)
- ハローワークが発行する「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」
- 申請者が資格を取得したことを証明する書類
- 振込を希望する申請者名義の口座の通帳
様式
自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書 (様式第1号) (PDFファイル: 143.7KB)
自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号) (PDFファイル: 118.9KB)
自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第4号) (PDFファイル: 115.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2025年07月24日