高等職業訓練促進給付金・高等職業訓練修了支援給付金
高等職業訓練促進給付金・高等職業訓練修了支援給付金
ひとり親家庭の父又は母(配偶者から遺棄されている女子も含む)が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、原則1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活費の負担軽減のために、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、入学金の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
対象者
高等職業訓練促進給付金
養成機関において修業を開始した日以後において、以下の要件をすべて満たす者
- 市内に住所を有するひとり親家庭の父又は母であること(配偶者から遺棄されている女子も含む。)
- 児童扶養手当を受給していること又は受給できる所得水準にあること
- 対象資格を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること
- 以前に高等職業訓練促進給付金の支給を受けていないこと
- 高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないこと
高等職業訓練修了支援給付金
養成機関における修業を開始した日及びカリキュラムを修了した日において、以下の要件をすべて満たす者
- 市内に住所を有するひとり親家庭の父又は母であること(配偶者から遺棄されている女子も含む。)
- 児童扶養手当を受給していること又は受給できる所得水準にあること
- 対象資格を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること
- 以前に高等職業訓練修了支援給付金の支給を受けていないこと
- 高等職業訓練修了支援給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないこと
対象資格
就職の際に有利となるもので、かつ、法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされているもの
例 看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士 等
※上記以外の資格については、お問い合わせください。
支給対象期間
支給申請された月分からの支給となります。支給対象期間は、修業する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)となります。
ただし、支給期間の上限が48月となる対象は、資格取得のために4年以上の課程の履修が必要な方に限ります。
注意
- 平成21年6月5日の時点で修業していた、又は平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始している方は、修業する期間の全期間支給します。
- 平成30年度以前に修業を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した方を除く)、平成31年4月1日時点で修業中の方は、修業する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)となります。
- 准看護師養成機関を修了する方が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給します。
支給額
高等職業訓練促進給付金
市民税非課税世帯 | 月額 141,000円 |
---|---|
市民税課税世帯 | 月額 70,500円 |
市民税非課税世帯 | 月額 100,000円 |
---|---|
市民税課税世帯 | 月額 70,500円 |
- 月単位で、指定の口座にお振り込みします。夏期休暇等年間カリキュラムに組まれた休みを除き、月の初日から末日まで1日も出席されなかった月は、支給されません。
- 4月から7月分の高等職業訓練促進給付金は「前年度」、8月から3月分については「支給月の属する年度」の市民税課税状況で決定します。同居のご家族についての課税・非課税の状況も算定の対象となります。
高等職業訓練修了支援給付金
市民税非課税世帯 | 50,000円 |
---|---|
市民税課税世帯 | 25,000円 |
手続き
高等職業訓練促進給付金
1 事前相談
給付を希望される方は、養成機関に入学する前年9月末までに必ずご相談ください。その際、養成機関のパンフレットをご持参ください。
2 申請
修業を開始した日以後に申請が必要です。申請の際には以下の書類が必要になります。ただし、公簿等で確認できる場合は、提出を省略できる書類があります。
必要な書類
- 養成機関の長が証明する入校(入所)証明書又は在籍証明書
- 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給している方)
- 申請者及び同一の世帯に属する者の前年(1月から7月までに申請する場合には、前々年)の所得の額などについて市町村(特別区の区長を含む。)の発行する証明書 (児童扶養手当を受給していない方)
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
- 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項第3号に該当する旨の証明の写し(配偶者からの暴力の被害者である場合)
高等職業訓練修了支援給付金
修了日から起算して30日以内に申請が必要です。申請の際には以下の書類が必要になります。ただし、公簿等で確認できる場合は、提出を省略できる書類があります。
必要な書類
- 修業していた養成機関の長が修了を証明する書類の写し
- 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給している場合)
- 申請者及び同一の世帯に属する者の前年(1月から7月までに申請する場合には、前々年)の所得の額などについて市町村(特別区の区長を含む。)の発行する証明書(児童扶養手当を受給していない場合)
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
- 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
高等職業訓練促進給付金を受給されている方へ
高等職業訓練促進給付金の受給中は、支給継続の確認のために、定期的に在籍証明書や修得単位証明書の提出が必要になります。 また、以下に該当したときは、児童福祉課で手続きが必要になります。
- 支給要件を満たさなくなったとき(退学、休学、婚姻、事実婚、転出、子を扶養しなくなった等)
- 受給者や扶養義務者が所得更正をしたとき
- 受給者や扶養義務者が住所変更をしたとき 支給要件を満たさなくなった場合は、当該月の翌月より高等職業訓練促進給付金の支給を停止します。
高等職業訓練促進給付金・高等職業訓練修了支援給付金共通のご注意
偽りその他不正の行為により給付金の支給を受けたときや、受給資格を喪失した後に給付金を受給したときは、給付金の決定を取り消し、既に支給した給付金の全額若しくは一部を返還していただくことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年09月03日