子ども食堂
子ども食堂とは
地域における子どもの居場所として、地域の住民等がボランティアで運営し、子どもや地域の人々に対して、無料や安価で栄養のある食事やお弁当を提供する取り組みです。
子どもたちが地域の人たちと一緒に食事をすることで、子どもの孤立を防止し、子どもの健やかな成長を促すことができる取り組みであり、また世代を越えて交流できる場として、こうした取り組みが全国的に広がっています。
子ども食堂をはじめるには
奈良県内で、子ども食堂を開設・運営する場合、「奈良こども食堂ネットワーク」に相談することができます。
奈良こども食堂ネットワークとは
奈良こども食堂ネットワークは、「こどもを真ん中に」という思いを大切に、奈良県内でこども食堂に携わる活動者が集い、互いの実践を学び合うことを通して、「こども食堂」の活動がさらに拡がることと合わせて、活動をめぐって、地域の理解や関係機関との連携が進んでいくことを目的として活動されています。
構成
会員
- こどもがいる活動であること
- 食がある活動であること
- 活動名称は問わない
サポーター
- こども食堂の立ち上げを予定している団体・個人
- こども食堂の活動に関心があり、連携や協力の関係にある団体・個人
活動内容
- こども食堂の活動に関する実践交流の場づくり
- 活動に役立つ情報の収集・発信
- こども食堂への理解の促進 他
運営
- 会員・サポ―タ―の中から、世話役団体をおき、活動の企画・運営をしています。
- 事務局は、奈良県社会福祉協議会と奈良県生活協同組合連合会が共同で担っています。
お問い合わせ先
奈良こども食堂ネットワーク
電話 0744-29-0100
住所 奈良県橿原市大久保町320-11(奈良県社会福祉協議会内)
ホームページリンク
五條市子ども食堂食材料費補助金について
五條市では、新型コロナウイルス感染症禍において、物価高騰による影響を受けながらも、子育て世帯に対して支援を行う目的で、子ども食堂を運営する対象団体に対し、継続して活動が維持されるよう補助金を交付します。
定義
この補助金における「子ども食堂」とは、食事、学習、地域住民との交流等を通して幅広く地域の子どもが安心して過ごせる居場所づくりを推進する取組をいいます。
対象団体
次に掲げる要件を全て満たす団体が対象です。
- 子ども食堂を市内で運営し、食事提供を伴う子どもの居場所づくりを実施していること。
- 代表者が定められ、事業運営を適切に行うことができる団体であること。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(以下「暴対法」という。)第2条第2項に定める暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員(暴対法第2条第6項に定める暴力団員をいう。)と社会的に非難されるべき関係を有する団体でないこと。
- 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしている団体ではないこと。
補助対象事業
子ども食堂における食事提供を行う事業であって、次に掲げる要件を全て満たすものが対象です。
- 令和4年度中に継続して実施する事業であること。
- 政治活動、宗教活動又は営利を目的とした事業でないこと。
- 食事の提供にあたっては、次に掲げる事項を実施していること。
- 参加者(保護者等を含む。以下同じ。)の利用料が無料又は材料費の実費以内であること。
- 1回当たり5食以上提供していること。
- 「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)」(平成30年6月28日子発0628第4号・社援発0628第1号・障発0628第2号・老発0628第3号厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、厚生労働省老健局長連名通知)に留意し、食品安全管理や食物アレルギーを持つ者への対応等について必要な配慮を行っているものであること。
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)をはじめとする諸法令等を遵守した運営に努めるものであること。
補助対象経費
補助対象期間内に実施した補助対象事業に要した経費のうち、食材料費、消耗品費、燃料費、光熱水費、保険料
補助金の額
補助対象期間に提供した食事数に60円を乗じた金額(48,000円を限度とする。)又は補助対象経費の総額のいずれかの低い方の金額
補助対象期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
補助金の交付の申請
補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、下記の期日までに五條市子ども食堂食材料費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出してください。なお、申請は補助対象期間において1回限りとします。
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 団体調書(様式第4号)
- 誓約書(様式第5号)
- その他市長が必要と認める書類
申請期日
- 既に補助対象事業を実施している申請団体は、令和4年12月 28日までに申請してください。
- これから補助対象事業を実施する申請団体は、事業実施前に申請してください。
補助対象事業の変更
補助団体は、交付の決定を受けた事業について、申請の内容を変更しようとするときは、五條市子ども食堂食材料費補助金変更交付申請書(様式第8号)に変更の内容が分かる書類を添えて提出してください。
ただし、補助対象経費の配分を変更する場合であって、当該経費の30%未満となる軽微な変更の場合については手続き不要です。
補助金の概算請求
概算払いを受けようとする補助団体は、五條市子ども食堂食材料費概算払請求書(様式第10号)を提出してください。
実績報告
補助団体は、補助対象事業が完了したときは、事業の完了から起算して30日を経過した日又は令和5年3月31日のいずれか早い日までに、五條市子ども食堂食材料費補助金実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて提出してください。
- 収支決算書(様式第12号)
- 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
補助金の請求
補助団体が実績報告を提出後、市が交付すべき補助金の額を確定し、補助団体へ通知しますので、その交付を受けた団体は、五條市子ども食堂食材料費交付請求書(様式第15号)を提出してください。
また、概算払いを受けた団体は、この請求書により精算をしてください。
様式
変更交付申請書(様式第8号)(Excelファイル:34KB)
概算払請求書(様式第10号)(Excelファイル:34.5KB)
交付請求書(様式第15号)(Excelファイル:37.5KB)
奈良県が実施している補助金等について
奈良県では、下記のとおり「こども食堂」に対する支援を実施されていますので、詳しくは、リンク先をご確認ください。
- 「こども食堂」奈良っ子はぐくみキャンペーン事業補助金
http://www.pref.nara.jp/item/278767.htm#itemid278767
- 奈良県安心・安全こども食堂認証制度
また、認証項目を満たすために「こども食堂」で衛生管理等に取り組む団体に対しての補助金も創設されました。
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年11月09日