五條市人権が尊重されるまちづくり条例を制定しました
条例の制定について
市では、令和2年6月19日、「五條市人権が尊重されるまちづくり条例」を制定しました。この条例は、市や市民の皆さんなどの責務を明らかにすることにより、部落差別をはじめ、障害者や外国人などに対するあらゆる差別をなくし、真に人権が尊重される五條市を実現することを目的としています。
制定の背景
国では、平成28年に「障害者差別解消法」「ヘイトスピーチ解消法」「部落差別解消推進法」の人権3法が施行されました。また、奈良県においても平成28年に「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」や平成31年に「奈良県部落差別の解消の推進に関する条例」が施行されました。
このような情勢の背景には、インターネットやスマートフォンなどの普及に伴い、ネット上やSNSへの書き込みや差別を助長する情報があふれるなど差別の状況が変化してきていることがあります。
本市においても、基本理念や市の責務、市民・企業及び団体の責務、教育及び啓発活動や相談体制の充実などについて定めた条例を制定することで、あらゆる差別の解消に向けて、更なる取組を推進していくこととしました。
条例の詳細は下記ファイルをご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 人権施策課
電話:0747-25-1137
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更新日:2020年06月24日