令和2年4月から、多くの人が利用する全ての施設において、原則屋内禁煙となりました

望まない受動喫煙をなくすべく、様々な施設の屋内・屋外を禁煙にするよう定められた「健康増進法の一部を改正する法律」が令和2年4月より全面施行となりました。違反時には罰則等も適用となります。

 

学校・児童養護施設、病院・診療所、行政機関の庁舎等の第一種施設は、令和元年7月から敷地内禁煙です。

飲食店、事業所、工場、ホテル・旅館、旅客運送事業船舶・鉄道、その他の全ての施設(喫煙目的施設を除く)の第二種は、令和2年4月から原則屋内禁煙です。

 

第二種施設は、基準を守れば喫煙施設専用室または加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能です。ただし、保健所への届け出が必要です。

また、令和2年4月時点で営業している小規模飲食店は、資本金5000万円以下、客席面積100平方メートル以下などの条件を満たせば経過措置の対象となります。ただし、保健所への届け出が必要です。

届け出先 吉野保健所 電話0747-52-0551

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「健康増進法の一部を改正する法律」の内容の詳細や受動喫煙に関する情報は、「なくそう!望まない受動喫」Webサイトをご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 健康推進課
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年05月25日