第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金とは
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々の遺族に対して、国として改めて弔慰の意を表すため、先順位の遺族1名に対して支給されるものとなります。
第12回となる今回については、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、額面27万5千円、5年償還の記名国債が支給されます。
支給対象者
支給対象となるのは、戦没者等の死亡当時のご遺族で、次の順番による先順位のご遺族1名となります。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係があったこと等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪 など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。
また、これらの対象となる方が基準日(令和7年4月1日)以降に無くなっている場合は、その対象者の相続人となる方から請求いただくことが可能です。
申請期限
令和10年3月31日まで
申請受付場所
五條市役所 社会福祉課(平日8時30分から17時15分まで)
※請求者が五條市在住の場合に限ります。五條市外に在住の方が請求者となる場合は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
必要書類等
1.請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行されたもの)
2.請求者の本人確認書類
免許証やマイナンバーカード等写真付きのものであれば1種類。
介護保険証等写真が無いものについては2種類必要となります。
3.戸籍関係書類
戦没者等との関係性や、前回までの請求状況によって必要となる書類が異なりま
す。事前に担当窓口までお問い合わせください。
4.委任状
請求者本人以外が手続を行う場合は委任状が必要となります。
様式についてはダウンロード可能ですので、ご活用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 社会福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2025年05月01日