令和7年4月から適用の介護給付費算定に係る体制に関する届出等について

経過措置終了に伴う介護給付費算定について

令和6年度介護報酬改定の経過措置終了により、一部の加算項目について届出が必要になります。届出がない場合は、減算が適用されるサービスがありますので、下記の内容をご確認の上、お手続きください。

対象サービス

サービス種類と経過措置終了事項について
サービス種類 経過措置終了事項

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問看護

総合事業訪問型サービス

業務継続計画(BCP)未策定減算

(届出がない場合は「減算型」とみなされます)

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護(短期利用型)

(注意)介護予防を含む

身体拘束廃止未実施減算

(届出がない場合は「減算型」とみなされます)

居宅介護支援、介護予防支援以外のすべてのサービス

介護職員等処遇改善加算

(現在、加算V(1)~(14)のいずれかを算定しており、新たな届出がない場合は「なし」とみなされます)

 

(注意)業務継続計画(BCP)未策定減算について

「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」の整備及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合も、令和7年4月からは業務継続計画(BCP)の策定をしていない場合は、減算対象となります。必ず、業務継続計画(BCP)の策定をお願いします。(BCPの提出は不要です。体制届のみご提出ください。)

手続き

経過措置の終了に係る届出の提出期限は4月1日(火曜日)となります。

(注意)総合事業訪問型サービスの経過措置の終了に係る届出の提出期限は4月4日(金曜日)となります。

参考資料

重要事項等のWEB掲示について

令和7年4月より、重要事項等について「書面掲示」に加え、原則「WEB掲載・公表」が義務となりますのでご留意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2025年03月28日