要介護認定・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の申請日の取扱いについて
要介護認定・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書は、申請書を窓口に提出した日が申請日となります。家族や事業所等が申請書を郵送した場合は、申請書が配達され窓口で受領した日を申請日として扱っています。
なお、土日祝の休庁日等でサービス開始までに要介護認定・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出できなかった場合は、届出書と併せて「サービス担当者会議録」もしくは「支援経過」を提出してください。(ただし、あくまでも例外的取扱いですので、ご留意ください。)
また、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書にすぐに本人の印鑑をもらえない場合等は、一旦、印鑑がないものを提出いただき、それをコピーした上で原本を返却しますので、印鑑をもらい次第すぐに再提出してください。申請日は、最初に提出した日とします。
(資料1 27ページより)
資料1 令和4年度 居宅介護支援事業者向け集団指導 配布資料 (PDFファイル: 1.3MB)
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あんしん福祉部 介護福祉課
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更新日:2024年07月01日