市役所本庁・支所等の敷地内全面禁煙の実施
市役所本庁・支所等は敷地内全面禁煙になりました
健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78条。以下「改正法」といいます。)が平成30年7月25日に公布され、望まない受動喫煙の防止を図るための対策がさらに強化されることになりました。
五條市では、この改正法の一部施行にあわせ、令和元年7月1日から市役所本庁、支所など一部施設において、敷地内を全面禁煙といたしました。(屋内だけでなく、駐車場など敷地内すべてが禁煙となりました。また、加熱式たばこのほか、葉たばこを原料としない、いわゆる電子たばこにつきましても禁煙の対象となりました。)
受動喫煙防止の取組に、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
敷地内全面禁煙の庁舎等
五條市役所本庁
西吉野支所、大塔支所
第4分庁舎(地籍調査課)
教育委員会事務局庁舎、子どもサポートセンター
カルム五條(保健福祉センター)
五條市人権総合センター、野原東住民センター、野原東老人憩の家
水道局、小島浄水場
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更新日:2019年07月01日