道路にはり出した竹木の伐採のお願い

1 道路にはり出した竹木の伐採をお願いします。


道路にはり出した竹木は、自動車や歩行者の通行の支障になります。台風や大雨で竹木が倒れて、通行を寸断することもありますので、適切な管理をお願いします。 

また緊急の場合は、道路管理者が通行の支障となっている竹木を了解なく伐採・撤去することがありますので、ご理解ください。なお 倒木等で通行者や歩行人に損害が生じた場合、被害者から竹木の所有者に対して管理責任が問われることがあります。

2 支障となる範囲

    道路を安全に通行するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として建築限界が定められています。
  建築限界に張り出した竹木等の伐採にご協力ください。

(図)伸びた竹木で通行の支障となる部分

(図)伸びた竹木で通行の支障となる部分

関係法令

 ▶民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

1  土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、  その枝を切除させることができる。

2  前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3  第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一  竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

二  竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

三  急迫の事情があるとき。

4  隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

▶民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

 1  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

 2  前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。

 3  前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使できる。

 

 ▶道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

 1  みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

 2  みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

 

また、市道以外でも里道・水路等の法定外公共物は公共の財産です。
  みだりに損傷・汚損してはいけません。

 ▶五條市法定外公共物の管理に関する条例

 第3条  何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
 (1) 法定外公共物を損傷し、または汚損すること。
 (2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)又は竹木、ごみ、し尿、汚物等の廃棄物その他これらに類するものを捨てること。

 第4条  次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る事項を変更するときも同様とする。
(1)工作物、物件等の設置による法定外公共物の敷地の使用その他法定外公共物をその本来の用途以外の用途に使用すること。
(2)法定外公共物の敷地において、その形状の変更を伴う行為その他の工事を行うこと。
(3)前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に影響を及ぼす行為をすること。
 
 第13条  使用者は、その責めに帰すべき事由により法定外公共物に損害を生じさせたときは、直ちに法定外公共物を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

 第14条  この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

 第15条  第4条の規定に違反し同条第1項各号のいずれかに掲げる行為をした者又は詐欺その他不正な手段によって同条の使用許可を受けた者は、1年以下の懲役又は、30万円以下の罰金に処する。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 土木管理課
電話:0747-22-4001
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更新日:2026年05月20日