五條市独自の優遇制度(企業立地促進奨励金・雇用促進奨励金)
五條市では、一定の条件を満たした企業が立地に来る場合は、以下のとおり、奨励金を交付する独自の優遇制度を設けています。
企業立地促進奨励金・雇用促進奨励金
企業立地促進奨励金
投下・増加固定資産の総額と、新規雇用者の人数によって次のとおり奨励金を交付します。
(交付期間はいずれも最長10年間)
投下・増加固定資産総額 | 新規雇用者数 | 奨励金の額(投下・増加固定資産に対する固定資産税額のうち、下記の割合にあたる額) |
---|---|---|
5,000万円以上 | 5人以上 | 70/100(上限4億円) |
50億円以上 | 25人以上 | 75/100(上限8億円) |
100億円以上 | 50人以上 | 80/100(上限50億円) |
- ※対象施設
製造業、情報通信業、物流関連業、宿泊業、学術、開発研究機関の用に供される施設。 - ※新規雇用者
対象施設の新設等にあたり、新たに雇用された市内に住所を有する者又は勤務するために新たに市内に転入した者。
「新規雇用者」に関する特例(市長が市の産業振興上特に必要と認める場合)
公募人数及び雇用人数が必要人数以上であるにもかかわらず、市民の応募者が公募毎の人数に満たない場合は、公募毎の人数と必要人数のどちらか小さい方から公募毎の市民の応募者を引いた人数の市外在住の新規雇用数を新規雇用者の数に読み替えることができます。
※特例の対象は、企業立地促進奨励金のみ
雇用促進奨励金
事業者が対象施設を新設等するときに、市内に住所を置く従業員が新規雇用された際に奨励金を交付します。
要件 | 奨励金の額 |
---|---|
過去1年以上雇用している「新規雇用者」が5人以上 | 1人につき50万円(上限2,500万円) |
固定資産税に関する優遇制度
地域未来投資促進法にかかる市税の特別措置条例に伴う免除措置
県より「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた事業者が、当計画に従い新増設投下固定資産総額1億円以上(農林漁業関係業種は5,000万円以上)の場合、固定資産税の課税免除を受けることができます。(交付期間は3年間)
半島振興法にかかる市税の特別措置条例に伴う減額措置
法人が新増設を行う際に以下の資本金、取得価額の要件を満たす場合、固定資産税の不均一課税を受けることができます。(交付期間は3年間)
資本金 | 取得価格 |
---|---|
1,000万円以下 | 500万円以上 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 1,000万円以上 |
5,000万円超 | 2,000万円以上 |

申請書 様式第1号(ワード:38KB)
申請書 様式第2号(ワード:25KB)
申請書 様式第3号(ワード:38KB)
申請書 様式第3号 記載例(PDF:166KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 産業観光課
電話:0747-22-4001
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更新日:2021年07月07日