現場代理人等の取り扱いについて

 現場代理人においては、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場への常駐を求めていましが、平成31年4月1日以降の公告について、次の条件を満たすと発注者が認めた場合には常駐義務を緩和します。

ア 直接的かつ恒常的な雇用関係にあるもの
イ 兼任する工事件数が3現場まで
ウ 兼任する工事現場が五條市内であること
エ 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと

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市長公室 契約検査課
電話:0747-22-4001
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更新日:2019年04月02日