営業所における専任技術者について

 営業所における専任技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事する者と取り扱っておりましたが、当分の間、以下の要件全て満たす場合、工事現場の技術者として配置することが出来る様になりました。なお、平成30年10月3日付け公告及び指名分から適用します。

  1. 当該営業所との間で常時連絡を取り得る体制であること
  2. 所属建設業者との直接的かつ恒常的な雇用関係が認められること
  3. 当該工事は配置技術者の専任を要しない工事であること

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更新日:2019年01月07日