課税(免税)事業者届出書について 課税事業者届出書の廃止について 令和5年4月1日以降に契約する工事、業務委託及び物品、役務の提供等業務委託について、落札者等から提出していただいております「課税事業者届出書」の提出を不要といたします。 なお、「免税事業者届出書」については引き続き提出が必要です。 課税(免税)事業者届出書について (PDFファイル: 58.5KB) この記事に関するお問い合わせ先 市長公室 契約検査課電話:0747-22-4001メールでのお問い合わせはこちら 更新日:2023年03月02日
更新日:2023年03月02日