森林の土地の所有者届出書について
森林の土地を取得したときは届出が必要です!
森林の土地を取得したとき、届出が必要なことをご存知ですか?
平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務づけられました。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買契約や相続、贈与等により森林の土地を新たに取得した方は、面積の大小にに関わらず届出を行う必要があります。
届出期間および届出先
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてださい。
※詳しくは農林政策課(0747-22-4001)または県南部農林振興事務所林務担当(0747-32-8313)までお問い合わせ下さい。
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この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 農林政策課
電話:0747-22-4001 ファックス:0747-22-8210
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更新日:2024年04月16日