伐造届

森林を伐採(皆伐・間伐)する際には、森林法の規定により、自己所有の森林でも市役所へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」等(以下「伐造届等」といいます。)の提出が必要となる場合があります。提出期限は、伐採を開始しようとする日の1か月前までとなっています。

※令和5年4月1日より、本届出に関する事務の取扱いにつきまして、奈良県に権限移譲されました。そのため、問い合わせ先等は以下の通りになります。

※県の職員が出張等で産業振興課に不在の場合は、ご連絡先を頂戴し、県の職員が書類を確認後、折り返しご連絡することになります。ご了承ください。

 

<提出先>

五條市役所産業振興課窓口(県の職員が常駐し、届出に係る事務を行います。)

 

<問い合わせ先>

五條市役所 産業環境部 産業振興課(内線 411)

奈良県 水循環・森林・景観環境部 森と人の共生推進課 森林計画係(0742-27-8047)

奈良県 南部農林振興事務所 森林共生推進第一課(0747-32-8313)

伐造届の様式等

※上記ホームぺージでダウンロードできる様式は「市町村長 殿」となっていますが、五條市へ提出する際は「奈良県知事 殿」に変更してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 産業振興課
電話:0747-22-4001 ファックス:0747-22-8210
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年04月01日