【森林整備】病害虫被害木整備事業
事業の趣旨
病害虫による被害を受けた立木の整備を目的として、病害虫被害木整備事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
事業の概要
事業や手続きの詳細は、下に添付しております、補助金交付要綱等をご参照ください。
<補助金を受けることができる者>
被害木の所有者又は所有者から施業の同意を得た者
<補助の対象となる虫及び木>
【対象となる虫】
カシノナガキクイムシ、松くい虫、クビアカツヤカミキリ等の立木を急激に枯損させるなどして健全な立木に悪影響を及ぼすもの
【対象となる木】
対象となる虫の被害を受けた立木の内果樹を除いたもので、倒木した際に民家、公共物、河川、道路等に被害が及ぶおそれがあるもの
病害虫による被害を受けた立木のうち、果樹及び庭木並びに生業として育成している樹木を除いたもの
※アリ等の虫食いだけでは補助金の対象とならない可能性があります。
※虫食い等が見られた場合でも、枯損していなかったり、枯損が激しく虫食いが原因か不明瞭なときは補助金の対象とならない可能性があります。
<補助対象事業>
被害木の伐倒及び横倒し・搬出等の伐倒木の処理
<補助対象経費>
被害木及び支障木の伐倒及び伐倒木の処理に係る経費から消費税及び地方消費税を除いた額
<主な提出書類>
(1)五條市病害虫被害木整備事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)収支予算書(様式第3号)
(4)事業者から徴取した補助対象事業に係る見積書(奈良県の認定林業事業体、林業
経営体及び五條市の森林経営管理者登録制度に登録された事業者の場合は1通、その他の事業者の場合は2通の見積書の提出が必要)
(5)施業を行う場所の写真
(6)施業を行う場所が分かる図面等
(7)被害木の所有者から施業の同意を得たことを証する書類(申請者が被害木の所有者でない場合に限る。)
(8)その他市長が必要と認める書類
<補助率等>
・補助率2分の1
・補助上限額は1申請者につき、1会計年度あたり50万円
・補助金の交付は補助対象者1人(その生計同一者を含む)につき、同一年度内において1回限り
・実施箇所について、同一年度内に重複して補助金の交付を受けることができない
・病虫害被害が発生している森林において、森林が連たんし、かつ、その森林の所有者が同一である場合、実施時期を分離して補助申請を行うことはできない
事業に関する要綱等
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 農林政策課
電話:0747-22-4001 ファックス:0747-22-8210
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更新日:2026年05月01日