【森林整備】病害虫被害木整備事業

事業の趣旨

病害虫による被害を受けた立木の整備を目的として、病害虫被害木整備事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

事業の概要

事業や手続きの詳細は、下に添付しております、補助金交付要綱等をご参照ください。

<補助金を受けることができる者>
被害木の所有者又は所有者から施業の同意を得た者

<補助の対象となる虫及び木>
【対象となる虫】
カシノナガキクイムシ、松くい虫、クビアカツヤカミキリ等の立木を急激に枯損させるなどして健全な立木に悪影響を及ぼすもの
【対象となる木】
対象となる虫の被害を受けた立木の内果樹を除いたもので、倒木した際に民家、公共物、河川、道路等に被害が及ぶおそれがあるもの
※アリ等の虫食いだけでは補助金の対象とならない可能性があります。
※虫食い等が見られた場合でも、枯損していなかったり、枯損が激しく虫食いが原因か不明瞭なときは補助金の対象とならない可能性があります。

<補助対象事業>
被害木の伐倒及び横倒し・搬出等の伐倒木の処理

<補助率等>
補助率2分の1
補助上限額は被害木1本当たり10万円

事業に関する要綱等

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 農林政策課
電話:0747-22-4001 ファックス:0747-22-8210
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更新日:2024年07月24日