集落営農を考えてみませんか!
集落営農について
・集落営農とは、「集落の農地をどのように管理するか」を地域の農家で話 し合って役割分担し、共同で農業をすることで将来の営農の不安を解消していく取り組みです。
・次のようなメリットと分類がありますので、集落営農を考えていただく参考としてください。
・なお、皆さんの集落にあわせた集落営農を一緒に考えたいと思いますので、興味を持たれたら五條市役所 農林政策課または南部農林振興事務所にご連絡ください。
集落営農のメリット
| 項目 | メリット |
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経費の節減 |
機械の共同利用を進めることでコスト負担が削減 |
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農地の面的利用 |
地縁的にまとまりのある一定の範囲の農地を面としてまとまって有効利用が可能 |
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担い手の確保 |
複数の担い手、作業の共同化により集落機能の維持・ 継続が可能 |
集落営農組織の分類
集落営農組織は機械の利用方法や運営方法等によりおおむね次の3つに分かれます。
1.共同利用型
集落営農に参加している農家が共同所有している機械や施設を構成員が計画的に共同利用する形態。農作業は個別で実施。

2.作業受託型(オペレーター型)
集落で農業用機械を共同所有し、田植えや収穫などの基幹的な作業を集落営農の構成員であるオペレーターが行い、草刈りや水路管理などの補完的な作業は個々の農家が行う形態。

3.集落ぐるみ型
集落営農の構成農家が能力に応じた共同作業により生産販売を行い、収入や費用のプール計算を行い、収益は農地の持ち分(経営面積)や出役時間に応じて構成農家に分配する形態。

問い合わせ先
五條市岡口1丁目3番1号
五條市役所 2階 農林政策課
電話:0747-22-4001(代表)
五條市西吉野町湯塩1345番
奈良県南部農林振興事務所 農業振興課
電話:0747-24-0131
外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 農林政策課
電話:0747-22-4001 ファックス:0747-22-8210
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更新日:2025年12月16日