養ほう振興法が改正されました

改正養蜂振興法が平成25年1月1日より施行されます。

これまでは利益を得る目的で蜜蜂を飼育する人(養蜂業者)が対象でしたが、改正に伴い全ての蜜蜂を飼育する人が法律の対象となります。

蜜蜂を飼育する方は以下の点に留意して下さい。

  • 1月1日現在の住所・氏名・蜂群数・飼育状況・飼育計画等を毎年1月31日までに「蜜蜂飼育届」に記入のうえ奈良県知事へ届け出る必要があります(農作物等の花粉受精のために一時的に蜜蜂の飼育を行う場合は届出対象から除外されます。)
  • 「蜜蜂飼育届」に記載された事項に変更が生じた際は、変更が生じた日から1ヶ月以内に「蜜蜂飼育届出事項変更届」に変更が生じた事項、変更した年月日を記載の上、奈良県知事へと届出下さい。
  • 養蜂業者の方で県外から奈良県の区域内に転飼しようとするときは、転飼が行われる2ヶ月前までに「蜜蜂転飼許可申請書」に必要事項を記入の上、奈良県知事へ提出し、転飼の許可を受けてください。
  • 各種様式等については下記リンク「奈良県畜産課ホームページ」をご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 農林政策課
電話:0747-22-4001 ファックス:0747-22-8210
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更新日:2019年01月07日