鳥獣の被害について

 農林水産業や生活環境、生態系への鳥獣の被害があり、色々な自己防衛対策を講じても被害を防ぐことができない時は、農林政策課(森林係)に「鳥獣被害報告書」を提出ください。法令に基づき、社団法人奈良県猟友会五條支部に有害鳥獣の捕獲を依頼し、鳥獣の個体数を調整することができます。

自己防衛策

  1. 餌付け要因(野菜や果実などの収穫後の作物や生ゴミなどの放置)を作らない。
  2. 耕作放棄地(イノシシ・シカ等の行動の拠点となる)を作らない。
  3. 田畑を囲う(防護柵)進入防止策等の設置を行う。

※鳥獣の捕獲等について

 鳥獣を許可なく捕獲等することは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(いわゆる鳥獣法)によって基本的に禁止されています。しかし、狩猟鳥獣を狩猟期間中(11月15日~2月15日ただし、イノシシ、ニホンジカについては3月15日まで)に捕獲する場合や、特別に許可を得た場合(鳥獣捕獲許可等)は捕獲等をしてもよいことになっています。なお、狩猟を行なうには、狩猟免許を取得し狩猟者登録をする必要があります。
 この法律に反して鳥獣を捕獲等すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがある等の罰則があるので注意が必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 農林政策課
電話:0747-22-4001 ファックス:0747-22-8210
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更新日:2024年04月15日