市税に係る延滞金及び還付加算金の令和4年中の割合について

納期限までに納められなかった市税に加算される延滞金、市税の還付に加算される還付加算金の割合は、現在、地方税法の特例で毎年の特例基準割合により決定されます。令和4年中の割合は、次のとおりとなります。

延滞金の割合

延滞金
区分 特例措置
(延滞金特例基準割合
1.4%)
令和4年分 本則
延滞金
(納期限後
1ヵ月以内)
延滞金特例基準割合+1.0% 2.4% 7.3%
延滞金
(納期限後
1ヵ月以降)
延滞金特例基準割合+7.3% 8.7% 14.6%

 

【延滞金の割合】
納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの期間は、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合。
納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以降は、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合。

延滞金特例基準割合は、平均貸付割合(各年の前々年9月から前年8月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、財務大臣が各年の前年に告示する割合)に年1%を加算した割合。
告示された平均貸付割合が0.4%のため、令和4年の延滞金特例基準割合は1.4%となります。

 

還付加算金の割合

還付加算金
区分 特例措置 令和4年分 本則
還付加算金 還付加算金特例基準割合 0.9% 7.3%

 

【還付加算金の割合】
還付加算金特例基準割合。

還付加算金特例基準割合は、平均貸付割合に年0.5%を加算した割合。
令和4年の還付加算金特例基準割合は0.9%となります。

 

延滞金特例基準割合の推移

延滞金特例基準割合の推移
時期 割合
平成12年1月1日から平成13年12月31日 年4.5%
平成14年1月1日から平成18年12月31日 年4.1%
平成19年1月1日から平成19年12月31日 年4.4%
平成20年1月1日から平成20年12月31日 年4.7%
平成21年1月1日から平成21年12月31日 年4.5%
平成22年1月1日から平成25年12月31日 年4.3%
平成26年1月1日から平成26年12月31日 年1.9%
平成27年1月1日から平成28年12月31日 年1.8%
平成29年1月1日から平成29年12月31日  年1.7%
平成30年1月1日から平成30年12月31日 年1.6%
平成31年1月1日から令和元年12月31日 年1.6%
令和2年1月1日から令和2年12月31日 年1.6%
令和3年1月1日から令和3年12月31日 年1.5%
令和4年1月1日から 年1.4%

令和2年12月31日までは、「延滞金特例基準割合」は「特例基準割合」と読み替えます。

 

市税は納期限までに納付しましょう

 たとえ、うっかり忘れていただけであっても、納期限を過ぎれば、延滞金は加算されます。

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総務部 税務課
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更新日:2022年01月01日