インボイス制度への対応について
1 インボイス発行事業者の登録
インボイス発行事業者の登録を行いましたので、当局の登録番号をお知らせします。
・五條市水道事業会計:T6-8000-2000-1684
(注意:登録番号のリンクは、国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトです。)
2 水道料金・下水道使用料
10月以降の水道メーター検針時に発行する「ご使用水量のお知らせ」(検針票)がインボイスとなります。(9月分検針票についても適格請求書発行事業者の登録番号及び適用税率は記載しております)また上下水道料金納入通知書の領収書についても適格請求書として扱うことができます。
仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイスの保存が必要となりますので、お客様自身で保管ください。また上記のインボイスについては、水道局が水道料金と一緒に下水道使用料を徴収しているため、媒介者交付特例を適用し、水道事業者の登録番号のみ記載しています。
なお、インボイスとして交付する書類には、1~6の事項を全て記載する必要があります。「ご使用水量のお知らせ」に記載されている各事項については、下記の見本をご確認ください。
1 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2 課税資産の譲渡を行った年月日
3 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
4 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
5 税率ごとに区分した消費税額等
6 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
3 「ご使用水量のお知らせ」(検針票) 見本
3 当局への請求
(1) インボイス発行事業者の登録
五條市水道局との課税取引に係る請求については、インボイスを交付していただきますようお願いします。
(2) インボイス発行事業者への登録のお願い
インボイスを交付できるのは、納税地を所轄する税務署長に登録申請を行い、インボイス発行事業者として登録を受けた事業者に限られます。インボイス発行事業者への登録申請にご協力ください。
1 インボイス制度の概要
登録申請の検討に当たっては、国税庁のホームページやリーフレット等をご確認ください。
(制度の詳細や申請手続きについては、以下にある国税庁のホームページのURLからご覧ください)
・国税庁ホームページ インボイス制度の概要
2 課税事業者のみなさまへ
インボイスを交付するには、事前にインボイス発行事業者への登録申請が必要です。
3 免税事業者の皆様へ
インボイス発行事業者として登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。現在免税事業者の方もインボイス発行事業者登録を行うかご検討ください。詳しくは、国税庁のリーフレットをご確認ください。
・国税庁ホームページ リーフレット「免税事業者のみなさまへ令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!」
この記事に関するお問い合わせ先
水道局
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年09月26日