特例郵便等投票ができます

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等している方で、一定の要件に該当する方は、郵便等による投票ができます

特例郵便等投票の対象者

投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。

なお、濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象者には該当しません。

投票までの流れ

特例郵便等投票の手続きは、感染拡大防止の観点から、「投票用紙等請求手続きについて」及び「投票手続きについて」に記載されている対策を実施していただく必要がありますので、必ずご確認ください。

 

1 投票用紙等を請求します

投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに、選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に、「外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面(以下「外出自粛要請等書面」といいいます。)を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)を郵便等で送付することにより投票用紙等を請求していただきます。

なお、外出自粛要請等書面が交付されていない等で添付できない場合は、その旨を請求書に記載していただければ請求は可能です。ただし、請求を受けた選挙管理委員会が保健所等から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。

特例郵便等投票請求書(PDFファイル:769.7KB)

投票用紙等請求手続きについて(PDFファイル:381.8KB)

投票用紙等請求時等に貼り付ける料金後納封筒図(PDFファイル:54.7KB)

投票用紙等請求手続き(動画)https://www.youtube.com/watch?v=C_1-KJ0s7jY

2 選挙管理委員会から投票用紙等を送付します。

選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒及び外出自粛要請等書面(請求時に添付されていた場合のみ)を送付します。

 

3 投票用紙に候補者名等を記入し、投票用封筒に入れ、選挙管理委員会に送付します。

自宅・宿泊施設等の現在する場所で投票用紙に候補者名等を記入し、投票用封筒に入れ、その表面に署名して選挙管理委員会に送付します。

投票手続きについて(PDFファイル:361KB)

投票手続き(動画)https://www.youtube.com/watch?v=dR8mBXsHmK4

 

 

 

注意事項

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話:0747-22-4001 
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年06月24日