令和4年10月からの介護職員等ベースアップ等支援加算について(地域密着型サービス・総合事業)

介護職員等ベースアップ等支援加算について(令和4年度に処遇改善加算・特定加算を既に取得済みであり、令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ等加算のみである事業所・施設向け)

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について、令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)が新設されました。

この加算は、令和4年度のベースアップ等加算に係る届出から適用することとし、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老発0316第4号厚生労働省老健局長通知)は令和4年9月30日をもって廃止されます。

 

 

取得要件

以下の要件を満たす必要があります。

介護職員処遇改善加算の1~3のいずれかを取得している事業所・施設であること。

補助金の全額を賃金改善に充てること。かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ(※)に充てること。

※ベースアップとは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げのことを指します。

 

計画を作成する際は、必ず下記の介護保険最新情報vol.1082をご参照ください。

 

 

対象となる職種

介護職員

(事業所の判断により、その他の職員の処遇改善に充てることができるような柔軟な運用を認めます。ただし、あくまでも介護職員の処遇改善を目的とした加算であることを十分に踏まえてください。)

 

提出書類

以下の1~3の書類を提出してください。必要書類は、以下の様式からダウンロードしてください。

  1. 【別紙様式2-1】処遇改善計画書
  2. 【別紙様式2-4】介護職員等ベースアップ等支援加算(個票)
  3. 体制等に関する届出書・体制等状況一覧表

 

賃金水準を引き下げる特別な事情がある場合に添付(事業継続が困難なときのみ)

 

加算を取得するには、届け出る内容を含めた賃金改善に関する計画を、「全ての介護職員に周知すること」が必須条件です。届出に先立ち、全ての介護職員へ処遇改善計画書や介護サービスの情報公表制度等を用いた周知を行うとともに、就業規則等で定める内容についても周知してください。また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。

 

提出期限

介護職員等ベースアップ等支援加算を新たに取得する月の前々月末日まで

令和4年10月から取得される場合は、令和4年8月31日(水曜日)までに提出してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年08月16日