自立支援教育訓練給付金

 ひとり親家庭の父又は母の主体的な能力開発の取組みを支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が対象教育訓練を受講し、修了した場合に、自立支援教育訓練給付金を支給します。  

対象者

以下の要件をすべて満たす者

  • 五條市に住所を有するひとり親家庭の父又は母であること
  • 児童扶養手当の支給を受けていること又は受給できる所得水準にあること
  • 教育訓練講座の受講開始日の時点において、雇用保険制度による教育訓練給付の支給を受けていないこと

支給対象となる教育訓練講座

支給額(令和4年4月1日以降)

受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない申請者

  •  申請者が講座の受講のために支払った費用の60%に相当する額(1円未満切り捨て)
  • ただし、60%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円です。
  • また、60%に相当する額が12,000円以下の場合は支給を行いません。

受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない申請者

  •  申請者が講座の受講のために支払った費用の60%に相当する額(1円未満切り捨て)
  • ただし、60%に相当する額が40万円を超える場合の支給額は、修学年数に40万円を乗じて得た額(その額が160万円を超えるときは、160万円)です。
  • また、60%に相当する額が12,000円以下の場合は支給を行いません。

 

手続き

 自立支援教育訓練費を受けるためには、2段階の手続きが必要です。

1 受講開始日前に、教育訓練講座の指定を受けるために申請が必要です。

 申請の際には、以下の書類の提出が必要になります。ただし、公簿等で確認できる場合は、提出を省略できる書類があります。

必要な書類

  • 受講講座の案内書(金額、受講期間のわかるもの)
  • ハローワークが発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」
  • 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合)
  • 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等について市町村(特別区の区長を含む。)の発行する証明書(児童扶養手当受給者でない場合)
  • 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
  • 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項第3号に該当する旨の証明の写し(配偶者からの暴力の被害者である場合)

2 教育訓練修了後に、支給を受けるための申請が必要です。

 「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書」により指定を受けた申請者は、教育訓練の受講修了日から起算して30日以内に、支給の申請が必要です。

申請の際には、以下の書類の提出が必要になります。ただし、公簿等で確認できる場合は、提出を省略できる書類があります。

必要な書類

  • 受講対象講座指定通知書
  • 教育訓練施設の長が発行する教育訓練修了証明書
  • 教育訓練施設の長が申請者の支払った教育訓練経費について発行した領収書
  • 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者のみ)
  • 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等について市町村(特別区の区長を含む。)の発行する証明書 (児童扶養手当受給者でない場合)
  • 振込を希望する申請者名義の口座の通帳
  • 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
  • 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項第3号に該当する旨の証明の写し(配偶者からの暴力の被害者である場合)

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年09月03日