新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(後期高齢者医療保険)

奈良県後期高齢者医療保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等を対象に、傷病手当金を支給します。

 

支給対象者

給与等の支払を受けている加入者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部を受けることが出来なくなった方。

支給対象日数

上記の対象者の労務に服することが出来なくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することが出来ない期間のうち就労を予定していた日数

支給額

一日あたりの支給額【直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3】×支給対象日数
(ただし、1日あたりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3を超える場合は、その額まで)
なお、給与等の一部を受けることができる者で、その額が傷病手当金より少ない時はその差額を支給する。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間

※新型コロナウイルス感染症の感染症法による取扱いが令和5年5月8日に「2類相当」から「5類」に移行されたことに伴い、傷病手当金申請の適用期間は令和5年5月7日までとなりました。

※傷病手当金の請求権は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年で時効となり、申請できなくなります。

申請方法

申請は郵送で行ってください。任意の封筒で結構です。)

申請書類をページ下部より印刷し、必要事項を記入のうえ、添付書類とあわせて郵送してください。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年06月30日