○五條市高齢者補聴器等購入費助成事業実施要綱
令和7年3月28日
告示第51号
(趣旨)
第1条 市長は、加齢等による聴力低下により日常生活に支障のある高齢者の高齢期の聴力低下に対応し、社会参加や地域交流を促進させ、認知症やフレイルの予防につなげるため、当該高齢者に対して、予算の範囲内において補聴器(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第6項に規定する管理医療機器であるものに限る。)又は軟骨伝導集音器(耳の入口付近にある軟骨を振動させて音を伝える「軟骨伝導」の技術を使った集音器をいう。)(以下「補聴器等」という。)の購入に係る費用の一部を助成するものとし、その助成に関しては、五條市補助金等交付規則(令和3年3月五條市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項をこの要綱に定めるところによる。
(対象者)
第2条 この要綱による補聴器等購入費の助成を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に定める全ての資格要件に該当する者とする。
(1) 第5条の申請の日(以下「申請日」という。)において、65歳以上である者
(2) 申請日において、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、本市に引き続き1年以上居住している者
(3) 市税を滞納していない者
(4) 耳鼻咽喉科を標榜とする医師が難聴のため補聴器等の装用が必要であると認めた者
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(聴覚障害に係るものに限る。)を所持していない者
(6) 過去に本事業の助成金を受けたことがない者又はこの要綱による助成の決定を受けた日から起算して過去5年間経過している者
(助成対象経費)
第3条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、医師が使用の必要性を認める耳に装用する補聴器等1台分の購入に要する経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、診察料、検査料、文書料、送料その他市長が助成の対象に適さないと認めたものについては、助成対象経費としない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、2万円を限度とする。
(助成の申請)
第5条 この要綱による助成を受けようとする対象者は、五條市高齢者補聴器等購入費助成事業申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。ただし、対象者の住民基本台帳、市民税課税状況及び身体障害者手帳交付の有無について調査することに同意し、市で確認できる場合は添付書類を省略できるものとする。
(1) 五條市高齢者補聴器等購入費助成事業に係る医師意見書(様式第2号)
(2) 補聴器等購入に係る見積書
(3) 申請日において、住民基本台帳に記録され、かつ、本市に引き続き1年以上居住していることを証明する書類
(4) 市税の納付を証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 購入した補聴器等の型番がわかる書類
(2) 補聴器等の購入に係る領収書(領収の日が入っているもの)
2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査の上、適当と認めた場合は、助成決定者に対して助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又はすでに交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽り又は不正の手段により、助成の決定を受けたとき。
(2) 補聴器等を助成目的に反して使用、譲渡、貸与、又は担保に供したとき。
(3) その他補聴器等の助成が不適当と市長が認めるとき。
(個人情報の保護)
第11条 本事業に当たっては、個人情報に十分留意するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)その他関係法令等の趣旨に従い、適切にこれを行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。