○五條市個人情報保護条例

平成15年9月26日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条・第6条の2)

第3章 個人情報の開示請求等(第7条~第11条)

第4章 個人情報保護審議会(第12条)

第5章 雑則(第13条~第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるとともに、五條市個人情報保護審議会を設置することにより、個人の権利利益の侵害の防止を図り、もって基本的人権の擁護及び公正で民主的な市政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。

(2) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)及び事業を営む個人をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例に使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)で使用する用語の例による。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、法及びこの条例の目的を達成するため、個人情報の保護について必要な措置を講じるとともに、個人情報の保護の重要性について市民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、法及びこの条例を遵守するほか、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、法及びこの条例を遵守するほか、個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保

(個人情報ファイル簿等の作成及び公表)

第6条 実施機関は、必要と認めるときは、当該実施機関が保有している個人情報ファイル(法の規定により個人情報ファイル簿を作成し、公表することとなるものを除く。)について、名称、利用目的その他の事項を記載した帳簿(以下「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表することができる。

2 法令又はこの条例に定めがあるもののほか、個人情報ファイル簿及び条例個人情報ファイル簿の作成及び公表に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(特定個人情報保護評価)

第6条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、五條市個人情報保護審議会の意見を聴くものとする。

第3章 個人情報の開示請求等

(開示請求等の手続)

第7条 法令又はこの条例に定めがあるもののほか、実施機関に対する法第76条第1項に規定する保有個人情報の開示の請求、法第90条第1項に規定する保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求及び法第98条第1項に規定する保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求に関し、必要な事項は、実施機関が別に定める。

2 開示請求書、訂正請求書及び利用停止請求書には、法に規定される事項のほか、実施機関が必要と認める事項を記載させることができる。

(開示請求に係る手数料等)

第8条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 保有個人情報の開示を法第87条第1項の規定により写し(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合においては、同項の規定に基づき、実施機関が定める方法により交付される物。以下この条において同じ。)の交付により受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を施行令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。

(訂正請求の手続の特例)

第9条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(法第90条第1項各号のいずれかに該当するものを除く。次条において同じ。)の内容が事実でないと認めたときは、実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。この場合において、当該保有個人情報の訂正の請求の取扱いは、同条の規定による訂正の請求の取扱いの例による。

2 前項の規定により訂正の請求を行う場合においては、法第91条第1項第2号中「保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報」とあるのは「保有個人情報」とする。

(利用停止請求の手続の特例)

第10条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が法第98条第1項各号(法第125条第3項又は番号利用法第30条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当すると認めたときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置(以下この条において「利用停止」という。)を請求することができる。この場合において、当該保有個人情報の利用停止の請求の取扱いは、同条の規定による利用停止の請求の取扱いの例による。

2 前項の規定により利用停止の請求を行う場合においては、法第99条第1項第2号中「保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報」とあるのは「保有個人情報」とする。

(審査請求があった場合の諮問等)

第11条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により、実施機関が同項の審査請求に係る諮問を行う機関は、五條市個人情報保護審議会とする。

2 前項に規定するもののほか、実施機関は、法第129条の規定により、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、五條市個人情報保護審議会に諮問することができる。

3 法第105条第1項の審査請求に係る五條市手数料徴収条例(平成12年3月五條市条例第3号)の規定の適用については、同条例第4条の2第1項第1号中「行政不服審査法第9条第3項に規定する場合」とあるのは「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第1項の審査請求の場合」と、同項第2号及び同条第2項中「五條市行政不服審査会」とあるのは「五條市個人情報保護審議会」とする。

第4章 個人情報保護審議会

(審議会)

第12条 実施機関又は議長(以下「諮問庁」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議し、その結果を当該諮問庁に答申するため、五條市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 第6条の2の規定により審議会の意見を聴くこととされた事項

(2) 前条第1項に規定する審査請求に関する事項

2 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

3 審議会の委員(以下「委員」という。)は、個人情報保護制度について学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 審議会は、第1項各号に掲げる事項を審議するため必要があると認めたときは、前条の規定による審査請求をした者、実施機関の職員その他関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第5章 雑則

(市長の助言等)

第13条 市長は、個人情報保護制度の運用に関して必要があると認めたときは、他の実施機関に対し、報告を求め、又は助言することができる。

(運用状況の公表)

第14条 市長は、毎年1回、法及びこの条例の規定による個人情報保護制度の運用状況について市民に公表するものとする。

(委任)

第15条 法、施行令、この条例その他別に定めがあるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報取扱事務については、第6条第1項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行後速やかに」と読み替えて同項の規定を適用する。

3 この条例の施行の際、既に行われた又は現に行われている個人情報の収集、利用若しくは提供については、この条例の相当規定により行われたものとみなす。

(西吉野村の編入に伴う経過措置)

4 西吉野村の編入の日前に、西吉野村個人情報保護条例(平成17年3月西吉野村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(昭和32年10月五條市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第25号)

この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、統計法(平成19年法律第53号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、奈良県広域消防組合の設立の日から施行する。

(平成27年条例第31号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の五條市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項に規定する個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行日前において旧条例第10条第1項の処理の委託を受けたもの及び当該処理に従事していた者に係る同条第3項に規定する個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例第11条、第18条、第21条、第24条又は第24条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する開示、訂正、中止、削除及び利用停止については、なお従前の例による。

4 この条例による改正後の第14条の規定は、施行日以後における個人情報保護制度の運用状況について適用し、同日前における個人情報保護制度の運用状況については、なお従前の例による。

5 施行日前において旧条例第10条第1項の処理の委託を受けていたもの又は当該処理に従事していた者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を施行日後にみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、前項の規定の適用を受けるときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して100万円以下の罰金刑を科する。

7 施行日前にした行為に対する旧条例に規定する罰則の適用については、なお従前の例による。

(五條市立中央公民館条例等の一部改正)

第3条 次に掲げる条例の規定中「五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)」に改める。

(1) 五條市立中央公民館条例(平成21年12月五條市条例第33号)第21条

(2) 五條市立図書館条例(平成21年12月五條市条例第38号)第13条

(3) 市立五條文化博物館条例(平成22年6月五條市条例第23号)第25条

(4) 五條市立民俗資料館条例(平成22年6月五條市条例第24号)第18条

(5) 五條市賀名生の里歴史民俗資料館条例(平成21年9月五條市条例第20号)第21条

(6) 五條市新町まちや館条例(平成22年6月五條市条例第22号)第15条

(7) 五條市立福祉センター条例(昭和56年4月五條市条例第1号)第11条

(8) 五條市大塔ライフハウス条例(令和2年3月五條市条例第15号)第14条

(9) 五條市立老人憩の家条例(平成21年12月五條市条例第39号)第17条

(10) 五條市立西吉野コミュニティセンター条例(平成21年9月五條市条例第25号)第17条

(11) 五條市大塔総合案内センター条例(平成17年6月五條市条例第42号)第13条

(12) 五條市大塔山村体験実習センター条例(平成17年6月五條市条例第43号)第13条

(13) 五條市大塔郷土館条例(平成17年6月五條市条例第72号)第13条

(14) 五條市大塔水車施設条例(平成17年6月五條市条例第46号)第13条

(15) 五條市滞在体験型観光施設条例(平成21年9月五條市条例第21号)第18条

(16) 五條市観光交流センター条例(平成30年3月五條市条例第11号)第12条

(17) 五條市上野公園条例(平成27年6月五條市条例第27号)第15条

(18) 五條市阿田峯公園条例(平成27年6月五條市条例第28号)第15条

(19) 五條市5万人の森公園条例(平成19年12月五條市条例第29号)第15条

五條市個人情報保護条例

平成15年9月26日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成15年9月26日 条例第21号
平成16年6月18日 条例第14号
平成17年6月17日 条例第25号
平成19年3月15日 条例第7号
平成19年9月10日 条例第19号
平成24年6月12日 条例第18号
平成25年9月10日 条例第26号
平成27年9月11日 条例第31号
平成28年3月23日 条例第7号
平成29年3月10日 条例第1号
令和3年8月16日 条例第18号
令和4年3月16日 条例第1号
令和5年3月3日 条例第3号