○五條市補助金等交付規則
令和3年3月24日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、市が交付する補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算執行等の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 市が交付する補助金、交付金その他相当の反対給付を受けない給付金であって市長が指定するものをいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、着手及び完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5) その他市長が必要と認める
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業等に係る事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事の施工にあっては、その実施計画書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定等)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに掲げる者であるときは、補助金等の交付の決定をしないことができる。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
3 市長は、第1項の場合において、適正な交付を行うために必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をするものとする。
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 市長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する額を市に納付すべき旨の条件を付することができる。
3 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要と認める場合には、前2項に掲げる条件以外に必要な条件を付するものとする。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に書面により通知するものとする。
2 市長は、補助金等を交付することが適当でないと認めるときは、速やかにその旨を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が、補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費
(補助事業等の事前着手の申請等)
第9条 補助事業者等は、やむを得ない理由により補助金等の交付の決定前に事業に着手する必要があるときは、市長が別に定めるところにより、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、市長が別に定めるところにより、通知するものとする。
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等を他の用途に使用してはならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行等の命令)
第12条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した実績報告書に市長が別に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
2 前項後段の規定による実績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を伴せて記載しなければならない。ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となった計画に比して変更がない場合は、この限りでない。
(是正のための措置)
第15条 市長は、第13条第1項前段の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(交付の時期等)
第16条 補助金等は、第14条の規定により確定した額を補助事業等の完了後に交付するものとする。ただし、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の交付決定額の範囲内において、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。
(交付の請求)
第17条 補助事業者等は、第14条の規定により通知を受けた補助金等の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、第4条第2項各号に掲げる者に該当することが判明し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第19条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(理由の提示)
第20条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示すものとする。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(関係書類の整備及び保管)
第22条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出に関する書類を作成するとともに、領収書等の関係書類を整理し、補助事業等の完了後5年間保管しなければならない。
(調査等)
第23条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、令和4年度以後の年度分の補助金等に適用し、令和3年度以前の年度分の補助金等については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この規則に基づく補助金等の交付に関し必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。