○職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

令和7年3月5日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和33年1月五條市条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員の分限に関する手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定)

第2条 条例第2条第1項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。

2 指定する医師2人のうち1人は、国立又は公立の病院、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人又は地方独立行政法人の設置する病院その他医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関に勤務するものであり、その医師の診断は、当該診療機関において行われたものでなければならない。

3 前項の規定によることが著しく困難と認められるときは、別に任命権者が医師を指定して診断を行わせることができる。

(医師の診断書)

第3条 条例第2条第1項の規定による医師の診断については、病名及び病状のほか、職務の遂行に支障がないか又はこれに堪え得るかどうか並びに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を添付させるものとする。

(書面)

第4条 任命権者は、条例第2条第2項に規定する説明書を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

(復職及び更新の手続)

第5条 任命権者は、休職した職員を復職させるとき、又はその職員につき定められた休職の期間を更新するときは、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 第2条及び第3条の規定は、前項の医師の診断についてそれぞれ準用する。

(休職期間の通算)

第6条 休職した職員が復職した日から起算して1年以内に傷病により休養を要する状態(以下「休養状態」という。)となった場合は、疾患・負傷の同一性を問わず、復職前の休養状態が引き続いているものとみなし、当該職員を休職させることができる。休養状態が複数回に及ぶ場合においても、また同様とする。

2 前項の規定により、再び休職した職員の休職期間の算定については、復職前の休職期間を通算する。

3 前2項の規定については、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条及び第19条に規定する感染症による休養状態となった場合は、適用しない。

(休職期間の満了)

第7条 任命権者は、休職した職員の休職期間が満了し、更に休職期間を延長することができない場合において、なお心身の故障により勤務に服することができないと認めるときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定により当該休職している職員を免職することができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条規定は、令和6年4月2日以後に復職した職員がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)後において休養状態となったときの当該復職に係る休養状態について適用し、令和6年4月1日以前の復職に係る休養状態については、なお従前の例による。

3 施行日において、施行日の前日から引き続き休職となっている場合における休職期間の算定については、施行日の前日から引き続いている期間を通算するものとする。

4 施行日前に復職し、施行日後において休養状態となった場合における第6条の規定の適用については、同条第1項中「場合は、疾患・負傷の同一性を問わず」とあるのは「場合で、疾患・負傷の同一性が認められるときは」と、同条第2号中「復職前の休職期間」とあるのは「復職前の直近の休職期間」とする。

(令和7年規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

令和7年3月5日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)