○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和33年1月13日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し定めることを目的とする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の事由に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合若しくは同条第2項第1号の事由に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任(法第28条の2第1項の規定による降任を除く。)、免職、休職及び降給の処分は、法第49条に規定する説明書を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の事由に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において休職を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の事由に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、条例で特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(降給の効果)

第5条 降給は、当該職員が現に受けている給料に相当する号給の下位12号給以内において行うものとする。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、公務上の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、拘禁刑の刑に処せられ、その刑の執行が猶予された職員については、情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、刑の猶予を取り消されたときは、取り消された日にその職を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(西吉野村及び大塔村の編入に伴う経過措置)

2 西吉野村及び大塔村の編入の日前に、それぞれの村に勤務する職員に対してなされた分限処分に係る職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年4月西吉野村条例第10号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和44年10月大塔村条例第26号)の規定による手続及び効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることになった場合は、それぞれこの条例の相当規定による手続及び効果とみなす。

(適用除外)

3 第2条の規定は、五條市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号)附則第14項の規定による降給の場合には、適用しない。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第87号)

この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和元年条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第6条第1項の改正規定に限る。)並びに第13条の規定(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条、第13条及び第14条第2項第2号の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和7年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令(条例を含む。)の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

6 第2項から前項までに定めるもののほか、刑法等一部改正法の施行に伴い必要な経過措置は、規則(議会の規程を含む。)で定める。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和33年1月13日 条例第2号

(令和7年6月1日施行)