○五條市建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要綱

令和4年3月9日

告示第51号

五條市建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要綱(平成15年5月五條市告示第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市発注工事の適正な施工を確保するため、入札参加資格者の入札参加停止について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務及びその他建設工事に関連する調査業務等をいう。

(2) 入札参加資格者 五條市契約規則(昭和39年4月五條市規則第4号)第14条に規定する競争入札に参加するために必要な資格のうち建設工事等に関する資格を有する者をいう。

(3) 市発注工事 五條市(市長及び水道事業管理者並びにその委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。)が発注する建設工事等をいう。

(4) 一般建設工事 市発注工事以外の建設工事等(民間の建設工事等を含む。)をいう。

(5) 公共建設工事 国、地方公共団体及びこれらの外郭団体の発注する建設工事等をいう。

(6) 役員等 法人にあっては役員、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者(別表第1から別表第3までの各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)に該当する事実の発生又は行為時にこれらの者であった者を含む。)をいう。

(7) 使用人 入札参加資格者と雇用関係にある者で、前号に掲げる者以外のもの(措置要件に該当する事実の発生又は行為時にこれらの者であった者を含む。)をいう。

(8) 入札参加資格者等 入札参加資格者、その役員等又はその使用人をいう。

(9) 入札参加停止 入札参加資格者が、措置要件のいずれかに該当する場合に、別表各項に定める期間、市発注工事の入札に参加させない措置をいう。

(10) 入札参加回避 入札参加資格者が、措置要件のいずれかに該当するおそれがある場合に、市発注工事の入札参加を回避する措置をいう。

(11) 五條市建設工事等請負業者選定審査会 五條市建設工事等請負業者選定審査会要綱(平成17年7月五條市告示第37号)により設置した審査会をいう。

(12) 五條市公正入札調査委員会 五條市公正入札調査委員会設置要領(平成15年5月五條市告示第24号)により設置した委員会をいう。

(13) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(14) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(15) 不当介入 契約の履行に当たり、事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる行為をいう。

(入札参加停止)

第3条 市長は、入札参加資格者が措置要件のいずれかに該当するときは、当該措置要件について別表各項に定める期間の入札参加停止を当該入札参加資格者について行うものとする。

2 契約担当者(入札及び契約の事務等を行う者をいう。以下同じ。)は、市発注工事の契約のため入札を行うに際し、前項の規定による入札参加停止を受けている入札参加資格者をこれに参加させてはならない。前項の規定により入札参加停止を受けた入札参加資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。

3 入札参加資停止の期間(連続する入札参加停止の期間がある場合にあっては、それらを合算した期間)は、36月を超えることができない。ただし、別表第2第8項(市発注工事に関する債務の滞納)及び第11項(経営不振)並びに別表第3各項に係る入札参加停止については、この限りでない。

(下請負人及び共同企業体に関する入札参加停止)

第4条 市長は、前条第1項の規定により元請負人に対して入札参加停止を行う場合において、当該入札参加停止について責めを負うべき下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人についても、元請負人と同じ期間の入札参加停止を行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により入札参加停止を行う場合において、当該入札参加停止を受ける者の元請負人が当該入札参加停止について責めを負うべきことが明らかになったときは、当該元請負人について、当該入札参加停止を受ける下請負人と同じ期間の入札参加停止を行うものとする。

3 市長は、特定建設工事共同企業体(以下「JV」という。)が措置要件のいずれかに該当するときは、当該JVの構成員(明らかに当該入札参加停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について入札参加停止を行うものとする。

(入札参加停止の期間の特例等)

第5条 入札参加資格者が一の事案により措置要件の2以上に該当したときは、これらの措置要件に係る入札参加停止の期間のうち最も長いものを適用する。

2 入札参加資格者が次のいずれかに該当することとなった場合における入札参加停止の期間は、当該措置要件について別表各項に定める入札参加停止の期間に2を乗じた期間とすることができる。

(1) 談合情報を得た場合等で、当該入札参加資格者等から談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず(事情聴取で談合を否定したが誓約書の提出を拒否した場合を含む。)、当該事案について、別表第2第2項、第3項(独占禁止法違反)又は第4項(談合等)の措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 別表第2第2項、第3項(独占禁止法違反)又は第4項(談合等)の措置要件のいずれかに該当する入札参加資格者等について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反に係る確定判決、排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は公契約関係競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は公契約関係競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。)

(3) 別表第2第2項又は第3項(独占禁止法違反)の措置要件のいずれかに該当する入札参加資格者について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があったとき(前2号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、入札参加資格者が措置要件のいずれかに該当することが判明した場合において、入札参加停止を決定する前に、さらに措置要件のいずれかに該当することが判明したときは、併せて入札参加停止を行うものとする。この場合における入札参加停止の期間は、該当する各入札参加停止の期間を合算したものとする。

4 市長は、次の各号に掲げる場合においては、入札参加停止の期間を当該各号に定める期間とすることができる。

(1) 入札参加資格者等が別表第2第2項又は第3項(独占禁止法違反)の措置要件のいずれかに該当した場合であっても、課徴金減免制度が適用され、かつ、その事実が公表されたとき 当該制度の適用がなかったと想定した場合の別表各項に定める入札参加停止の期間に8分の1を乗じた期間

(2) 五條市公正入札調査委員会の立ち上げ前に、市に対し、談合の事実を報告し、資料の提供をした場合 別表各項に定める入札参加停止の期間に8分の1を乗じた期間

(3) 五條市公正入札調査委員会の立ち上げ後に、市に対し、談合の事実を報告し、資料の提供をした場合 別表各項に定める入札参加停止の期間に4分の1を乗じた期間

5 市長は、前項に規定する場合を除くほか、入札参加資格者について情状酌量すべき特別の理由が明らかであるときは、別表各項及び第1項から第3項までの規定により定めた入札参加停止の期間に2分の1を乗じた期間を入札参加停止の期間とすることができる。

6 市長は、入札参加資格者について入札参加停止の決定前に極めて悪質な事由があると認めるとき若しくは極めて重大な結果を生じさせたと認められるとき、又は入札参加停止の決定後に極めて悪質な事由があること若しくは極めて重大な結果を生じさせたことが明らかとなったときは、別表各項に定める入札参加停止の期間に2を乗じた期間を入札参加停止の期間とすることができる。

7 市長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各項及び前各項に定めるところにより入札参加停止の期間を変更することができる。

8 第4項第5項及び第7項の規定による期間の計算については、1月に満たない期間は1月を30日として計算し、1日に満たない端数を生じる場合はこの端数を切り捨てるものとする。

9 市長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者が当該入札参加停止の原因となった事案について、責めを負わないことが明らかになったと認めるとき(当該入札参加停止の措置要件に該当することとなった事由が入札参加資格者等に係るものである場合にあっては、当該入札参加資格者等のいずれもが、責めを負わないことが明らかになった場合に限る。)は、入札参加停止を解除するものとする。なお、入札参加資格者等が責めを負わないことが明らかになったと認めるときとは、不起訴になった場合又は無罪が確定した場合等をいう。

(入札参加停止等の決定)

第6条 市長は、第3条第1項若しくは第4条の規定による入札参加停止、前条第1項から第8項までの規定による入札参加停止の期間の特例措置の適用又は前条第9項の規定による入札参加停止の解除(以下「入札参加停止等」という。)を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により入札参加停止等の決定をしようとするときは、五條市建設工事等請負業者選定審査会(以下「審査会」という。)に諮るものとする。

(入札参加停止の承継)

第7条 入札参加停止の期間中の入札参加資格者から入札参加資格を承継する者は、入札参加停止措置を引継ぐものとする。

2 市長は、入札参加資格者から入札参加資格を承継する者がいる場合において、承継前1年以内に被承継人に生じた事実が措置要件に該当するときは、当該承継人に対して入札参加停止を行うものとする。

(入札参加停止の期間の始期)

第8条 入札参加停止の期間の始期(以下「始期」という。)は、入札参加停止の決定があった日とする。

2 前項の規定にかかわらず、入札参加停止の期間中に、再度、措置要件に該当した場合においては、再度の入札参加停止の始期は、当初の入札参加停止の期間満了の日の翌日とする。

(入札参加停止等の通知)

第9条 市長は、入札参加停止等を決定したときは、当該入札参加資格者及び各課長に対し様式第1号から様式第1号の10までに規定する様式によりその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により入札参加停止等を決定した旨の通知をする場合において、必要に応じ当該事案の改善措置について報告を徴することができる。

(随意契約の相手方の制限)

第10条 契約担当者は、市発注工事において入札参加停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害等真にやむを得ないときで、審査会で決定したときはこの限りでない。

(下請の制限)

第11条 契約担当者は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者が市発注工事を下請することを承認してはならない。

(入札参加停止に至らない事由に対する措置)

第12条 市長は、入札参加停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は口頭で、警告又は注意の喚起を行うことができる。

(入札参加回避)

第13条 市長は、入札参加資格者が措置要件のいずれかに該当するおそれがあると認められるときは、審査会の議を経て、当該要件に該当するか否かの確認ができるまで当該入札参加資格者に対する入札参加回避を行うことができる。この場合において、入札参加回避の期間を定めるときは、措置要件ごとに別表で定める期間を超えないものとする。

2 前項の規定による入札参加回避の期間の始期は、当該入札参加回避の決定があった日とする。

3 市長は、第1項の規定により入札参加回避を行った入札参加資格者が措置要件に該当しないことが明らかになったと認められるとき、又は同項の規定による入札参加回避の期間が措置要件ごとに別表で定める期間を経過したときは、審査会の議を経て、当該入札参加回避を解除するものとする。

4 第3条第2項第7条第9条第1項第10条及び第11条の規定は、第1項の規定により入札参加回避を行う場合について準用する。

5 市長は、第1項の規定により入札参加回避を行った入札参加資格者について、当該入札参加回避と同一の事由により入札参加停止を行う場合は、当該入札参加回避の期間を当該入札参加停止の期間に算入するものとする。

(入札参加停止情報の公表)

第14条 市長は、入札参加停止(別表第2第11項(経営不振)に係るものを除く。次項において同じ。)に関する情報(以下「入札参加停止情報」という。)を公表するものとする。

2 入札参加停止情報の公表の時期、公表の期間及び公表の方法については、次のとおりとする。

(1) 公表の時期 入札参加停止の決定後速やかに公表する。

(2) 公表の期間 入札参加停止を行った日の属する年度及びその翌年度(当該翌年度の末日においてなお入札参加停止の期間中であるものについては、当該入札参加停止期間の末日まで)

(3) 公表の方法 五條市役所入札掲示板への掲示及び五條市ホームページへの掲載により、閲覧に供する。

(運用項目)

第15条 この要綱の運用に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に入札参加停止の措置を受けているものについては、従前の例による。

(令和4年告示第329号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1第2項第6号の規定は、施行日以後に発生した違反行為から適用し、施行日前に発生した違反行為については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1第3項(負傷者の定義に係る部分に限る。)及び別表第1第4項(重傷者の定義に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に発生した事故について適用し、施行日前に発生した事故については、なお従前の例による。

4 改正後の別表第1第4項(重傷者の定義に係る部分を除く。)、別表第1第6項、別表第2第1項、別表第2第3項から第5項まで、別表第2第7項第1号から第4号まで及び別表第2第10項の規定は、施行日以後に措置要件に該当する事由が生じた事案について適用し、施行日前に措置要件に該当する事由が生じた事案については、なお従前の例による。

別表第1 事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(過失による粗雑工事等)

1 建設工事等の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたことが認められるとき。ただし、第2号にあっては会計検査院からの指摘を受けた場合に限る。


(1) 市発注工事

6月

(2) 市発注工事以外の奈良県内の公共建設工事

3月

(契約違反行為等)

2 市発注工事の施工に当たり、前項に掲げる場合のほか、入札参加資格者の責めにより次のいずれかに該当し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 契約の解除があったとき。

6月

(2) 2月以上の履行遅滞があったとき。

3月

(3) 1月以上2月未満の履行遅滞があったとき。

2月

(4) 1月未満の履行遅滞があったとき。

1月

(5) 建設工事等の施工に当たり、次に掲げる場合において、正当な理由なく、監督職員、検査職員その他の市職員による改善の指示に従わないとき。


ア 公害防止又は危険防止対策が不良である場合

3月

イ 工程管理、資材管理又は労務管理が不良である場合

1月

ウ ア及びイに掲げる場合のほか、建設工事等の施工について改善の必要があると認められる場合

1月

(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、又は不誠実な行為をしたとき。

1月

(市発注工事に係る安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

3 市発注工事の施工(単に工事現場のみに限定するものではなく、資機材、残土等の運搬中、あるいは土捨場、資材置場等における事故を含む。次項から第6項までにおいて同じ。)に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆(建設工事等の関係者以外の不特定の一般人をいう。次項において同じ。)に死亡者若しくは負傷者(医師により30日以上の治療を要する負傷と診断された者をいう。以下この項において同じ。)を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。ただし、次の場合を除く(次項から第6項までにおいて同じ。)

ア 事故の原因が作業員個人の責めに帰すべきものであると認められる場合(例えば、公道上において車両により資材を運搬している際のわき見運転により生じた事故等)

イ 事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合(例えば、適切に管理されていたと認められる工事現場内に第三者の車両が無断で進入したことにより生じた事故等)

なお、市発注工事における事故について、安全管理の措置が不適切であるとし措置要件に該当するものは、原則として発注者が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を請負人が適切に措置していない場合、又は発注者等(警察、労働基準監督署等を含む。)の調査結果により当該事故についての請負人の責任が明白となった場合とする。


(1) 死亡者を生じさせたとき。

6月

(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

3月

(3) 火災、水害その他(停電、電話回線切断等)により多大な損害を生じさせたとき。

6月

(一般建設工事に係る安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

4 一般建設工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは重傷者(医師により60日以上の治療を要する負傷と診断された者をいう。以下この項、次項及び第6項において同じ。)を生じさせ、又は多大な損害を生じさせたと認められるとき。

なお、一般建設工事における事故について、安全管理の措置が不適切であるとし措置要件に該当するものは、原則として当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合とする(第6項において同じ。)

(1) 死亡者を生じさせたとき。


ア 市内における一般建設工事の場合

3月

イ 市外における一般建設工事の場合

2月

(2) 重傷者を生じさせたとき。


ア 市内における一般建設工事の場合

2月

イ 市外における一般建設工事の場合

1月

(3) 火災、水害その他により多大な損害を生じさせたとき。


ア 市内における一般建設工事の場合

3月

イ 市外における一般建設工事の場合

2月

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

5 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等の関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。


(1) 死亡者を生じさせたとき。

2月

(2) 重傷者を生じさせたとき。

1月

6 一般建設工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等の関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。

1月

別表第2 不正行為に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

1 入札参加資格者等が贈賄罪の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ずに公訴が提起され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。ただし、次に掲げる区分による。


(1) 市の職員に対する贈賄

24月

(2) 奈良県内の公共機関(贈賄罪が成立するすべての機関(国の機関、地方公共団体、公社等)をいう。以下同じ。)の職員に対する贈賄(前号を除く。)


ア 奈良県内に本店を置く入札参加資格者等

24月

イ 奈良県以外に本店を置く入札参加資格者等

18月

(3) 奈良県外の公共機関の職員に対する贈賄


ア 奈良県内に本店を置く入札参加資格者等

24月

イ 奈良県以外に本店を置く入札参加資格者等

12月

(独占禁止法違反行為)

2 入札参加資格者等が業務に関し、次に掲げる建設工事等に関して、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、排除措置命令又は課徴金納付命令がなされ、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 県内の建設工事等

18月

(2) 近畿府県の区域内の建設工事等(前号を除く。)

9月

(3) 近畿府県の区域外の建設工事等

6月

3 入札参加資格者等が業務に関し、次に掲げる建設工事等に関して、独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反し、逮捕され、逮捕を経ずに公訴が提起され、又は公正取引委員会の告発を受け、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 県内の建設工事等

24月

(2) 近畿府県の区域内の建設工事等(前号を除く。)

12月

(3) 近畿府県の区域外の建設工事等

6月

(談合等)

4 入札参加資格者等が次に掲げる建設工事等に関して、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6(公契約関係競売等妨害罪又は談合罪)若しくは入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)違反の被疑事実により逮捕され、逮捕を経ずに公訴が提起され、又は市が当該被疑事実を確認し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 県内の建設工事等

24月

(2) 近畿府県の区域内の建設工事等(前号を除く。)

9月

(3) 近畿府県の区域外の建設工事等

6月

(建設業法違反行為)

5 入札参加資格者等が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、又は、違反行為の幇肋をしたとして、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 建設業法に違反し、逮捕され、又は逮捕を経ずに公訴が提起されたとき。


ア 市内に本店を置く入札参加資格者等

6月(幇助は3月)

イ 市外に本店を置く入札参加資格者等

4月(幇助は2月)

(2) 建設業法に違反し、同法による営業停止処分を受けたとき。


ア 市内に本店を置く入札参加資格者等

4月(幇助は2月)

イ 市外に本店を置く入札参加資格者等

3月(幇助は1月)

(3) 建設業法に違反し、同法による指示処分を受けたとき。


ア 市内に本店を置く入札参加資格者等

3月(幇助は1月)

イ 市外に本店を置く入札参加資格者等

2月(幇助は1月)

(虚偽記載)


6 競争入札参加資格審査申請若しくは市発注工事の入札等に係る次の書類に虚偽の記載をし、又はこれを幇助したとして、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 競争入札参加資格審査申請書(建設工事等)及びその添付書類

(2) 競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類

(3) 随意契約等、入札を伴わない契約における一切の提出書類

(4) その他入札・契約に関する確認資料

6月(幇助は3月)

(不正又は不誠実な行為)

7 別表第1別表第3及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し、入札参加資格者等が、次のいずれかに該当し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 入札参加資格者又はその役員等が次に掲げる建設工事等に関して暴力行為を行い、逮捕され、又は逮捕を経ずに公訴が提起されたとき。


ア 市内の建設工事等

12月

イ 市外の建設工事等

9月

(2) 使用人が次に掲げる建設工事等に関して暴力行為を行い、逮捕され、又は逮捕を経ずに公訴が提起されたとき。


ア 市内の建設工事等

9月

イ 市外の建設工事等

6月

(3) 入札参加資格者等が脱税行為により逮捕され、又は逮捕を経ずに公訴が提起されたとき。

6月

(4) 入札参加資格者等が業務関連法令、労働関連法令若しくは環境保全関連法令(業務関連法令とは測量法、建築基準法等を、労働関連法令とは労働基準法、労働安全衛生法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等を、環境保全関連法令とは廃棄物処理及び清掃に関する法律、騒音規制法、振動規制法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律等をいう。)又は刑法その他の刑罰法令に重大な違反(当該法令違反により逮捕され、逮捕を経ずに公訴が提起され、又は監督官庁から処分を受けた場合等をいう。)をしたとき。


ア 市内に本店を置く入札参加資格者等

3月

イ 市外に本店を置く入札参加資格者等

2月

(5) 入札参加資格者等が市発注工事又は奈良県発注工事の入札に関し、入札者心得に違反したとき。

2月

(6) 入札参加資格者等が、市発注工事又は奈良県発注工事の入札に関し、低入札価格調査等契約締結前に行われる調査又は書類の提出を正当な理由なく拒み、妨げ、忌避する等不誠実な行為をしたとき(提出書類に虚偽の記載をした場合を含む。)

3月

(7) 入札参加資格者等が、市発注工事又は奈良県発注工事の入札執行事務に関して秘密とされている情報を聞き出そうとしたとき(脅迫的言辞の有無を問わない。)

6月

(8) 入札参加資格者が、市発注工事又は奈良県発注工事の入札に関し、正当な理由なく落札決定後契約を締結しなかったとき。随意契約(不落における随意契約、プロポーザル方式を含む。)において、見積書を採用された場合その他契約準備段階に入ったと認められる場合に、正当な理由なく契約締結を拒否した場合も同様とする。

3月

8 入札参加資格者が違約金等市発注工事の契約に係る債務を滞納しているとき。

納付が確認されるまで

9 入札参加資格者等が、入札参加資格の確認若しくは現場施工状況の確認の目的で市又は奈良県が実施する立入調査又は建設業法に基づき市又は奈良県が実施する立入調査を、正当な理由なく拒み、妨げ、忌避する等不誠実な行為をしたとき。

3月

10 別表第1別表第3及び前各項に掲げる場合のほか、入札参加資格者若しくはその役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕され、逮捕を経ずに公訴が提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

6月

(経営不振)

11 入札参加資格者が金融機関から取引停止を受けるなど、経営不振の状態にあり、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 入札参加資格者が金融機関から取引停止となったとき。

取引再開が確認されるまで

(2) 入札参加資格者が破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の決定を受けたとき。

破産手続廃止又は破産手続終結決定が確認されるまで

(3) 入札参加資格者が民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続を申し立てたとき。

再生計画の認可決定の確定が確認されるまで

(4) 入札参加資格者が会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続を申し立てたとき。

更生手続開始決定の確定が確認されるまで

(その他)


12 その他資格等審査会の議を経て、市長が、入札参加停止を必要と認めたとき。

24月以内

別表第3 暴力団排除に関する措置基準

措置要件

期間

1 入札参加資格者又はその役員等が暴力団員であると認められるとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

2 暴力団又は暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

3 入札参加資格者又はその役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

4 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

5 前2項に掲げる場合のほか、入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

6 入札参加資格者が、市発注工事の契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が前各項までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

12月

7 入札参加資格者が、市発注工事の契約に係る下請契約等に当たり、第1項から第5項までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(前項に該当する場合を除く。)において、契約担当者が当該入札参加資格者に対して当該下請契約等の解除を求め、当該入札参加資格者がこれに従わなかったとき。

12月

8 入札参加資格者が、市発注工事の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を契約担当者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。

6月

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五條市建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要綱

令和4年3月9日 告示第51号

(令和4年8月19日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和4年3月9日 告示第51号
令和4年8月19日 告示第329号