○五條市建設工事等請負業者選定審査会要綱

平成17年7月1日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、五條市(以下「本市」という。)が発注する建設工事及び建設工事関連業務の競争入札に参加しようとする業者の資格審査、指名競争入札の指名業者の選定、本市が発注した建設工事等の事故報告等について必要な事項を定め、本市の入札、契約事務及び履行の適性かつ公平な執行の確保を図ることを目的とする。

(審査会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、五條市建設工事等請負業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 本市が発注する建設工事、建設工事に係る測量業務、建設コンサルタント業務及び地質調査業務(以下「建設工事等」という。)の競争入札に参加しようとする業者の資格審査及び格付の決定に関すること。

(2) 建設工事等の指名競争入札に係る指名業者選定基準の設定に関すること。

(3) 1件の設計金額が2,000万円以上の建設工事等の指名競争入札に係る指名業者の選定に関すること。

(4) 随意契約における見積業者の選定に関すること。

(5) 入札参加資格者の入札参加停止に関すること。

(6) 総合評価落札方式で発注する建設工事に関すること。

(7) 本市が発注した建設工事等で、契約の履行及び工事の施工等に関し発生した事故報告に関すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、建設工事等の入札及び契約事務に必要な事項

(組織)

第4条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 審査会の会長は、副市長をもって充てる。

3 審査会の副会長は、市長公室長をもって充てる。

4 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 理事

(2) 技監

(3) 都市整備部長

(4) 総務部長

(5) 契約検査課長

(6) その都度必要に応じ会長が指名する者

5 審査会において特に必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を委員とすることができる。

6 五條市建設工事等請負業者選定審査会の事務局は、契約検査課において行う。

(会長等の職務)

第5条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者を審査会に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

5 審査会は必要があると認めるときは、関係者に対しヒアリング調査及び資料の提出を求めることができる。

6 審査会の委員であっても、審査会が必要があると認めるときは、自己の職務又は利害に関わる者は委員として会議に出席することができないものとする。

7 会議は、非公開とする。

8 何人も審査会の会議の内容を他に漏らしてはならない。

9 第1項から第4項までの規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、会議を招集する必要がないと認めるときその他やむを得ない事由があると認めるときは、事案の内容を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い審査会の会議に代えることができる。

10 会議の議事録は、開催日時、会議に出席した委員等の氏名、会議に付した事案の件名、議事の概要等を記した要点筆記とする。

(資格審査)

第7条 資格審査については、建設工事等の種類ごとに入札参加資格の審査を行うものとする。

2 資格審査は、2年に1回定期の審査を行うものとし、中間年に追加の審査を行うものとする。

(格付の決定等)

第8条 入札参加資格者の格付の決定については、奈良県の行う格付を参考にし、かつ、合理的な方法をもって評定し、その評点に基づいて総合的に勘案して行うものとする。

2 格付の有効期間は、格付を決定した日の翌日から2年後の格付を決定する日までとする。ただし、中間年において格付をする場合における有効期間は、1年とする。

3 審査会は、特に格付の調整の必要があると認めた場合は、格付を変更することができる。

4 審査会は、請負工事等を履行しない者、経営状況が特に悪い者又は入札参加資格審査申請書に虚偽の事項を記載した者に対しては、その入札参加資格を取り消し、又は格付を降級することができる。

(入札参加停止)

第9条 審査会は、入札参加資格者が不誠実な行為をしたときは、指名競争入札における入札参加を一定期間停止するものとする。

2 前項の期間は、別に定めるものとする。

(業者の選定)

第10条 競争入札の業者の選定は、入札参加資格者名簿に登載された者のうちから行うこととし、指名業者の選定については、格付の区分により行うこととする。

2 等級別の工事発注金額の基準は、別表第1別表第2及び別表第3のとおりとする。

3 第1項の規定により、指名業者を選定する場合は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 不誠実な行為の有無その他指名業者の信用状況

(2) 建設工事等の成績

(3) 技術者の状況

(4) 手持ちの建設工事等の状況

(5) 当該建設工事等に対する地理的条件

(6) 当該建設工事等に対する技術的適正及び履行能力

(7) 安全管理の状況

(8) その他必要と認める事項

4 建設工事等が次の各号のいずれかに該当するときは、前3項の規定にかかわらず、業者を選定することができる。

(1) 災害復旧工事等で緊急又は短時間で完了する必要があるとき。

(2) 特殊な機械又は技術を必要とするとき。

(3) 特定の工事種別に属する市内業者の数が著しく少数であるとき。

(4) その他審査会が特殊な事情があると認めるとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成17年9月25日から施行する。

(平成19年告示第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第27号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第46号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第52号)

この要綱は、平成21年7月1日より施行する。

(平成24年告示第38号)

この要綱は、平成24年4月1日より施行する。

(平成25年告示第19号)

この要綱は、平成25年4月1日より施行する。

(平成25年告示第60号)

この要綱は、平成25年4月1日より施行する。

(平成26年告示第90号)

この要綱は、平成26年7月4日より施行する。

(平成26年告示第112号)

この要綱は、平成26年11月1日より施行する。

(平成28年告示第14号)

この要綱は、平成28年4月1日より施行する。

(平成29年告示第68号)

この要綱は、平成29年7月1日より施行する。

(平成31年告示第30号)

この要綱は、平成31年4月1日より施行する。

(令和元年告示第63号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第95号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第19号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第63号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第127号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第59号)

この要綱は、令和5年4月20日から施行する。

別表第1(第10条関係)

土木工事

入札参加資格の要件(等級)

土木工事発注金額(税抜き)

入札方法

D

500万円未満

指名競争入札

C

500万円以上~1,200万円未満

一般競争入札

B

1,200万円以上~2,000万円未満

一般競争入札

A

2,000万円以上~4,000万円未満

一般競争入札

A1

4,000万円以上~1.5億円未満

一般競争入札

市内AランクのJV

2社JV(代表者・構成員A1)

3社JV(代表者A1)

1.5億円以上~5億円未満

一般競争入札

県内に本店、支店又は営業所(委任業務有)を有する業者で経審点数(その都度設定)以上の者

JVの場合代表者はその都度協議

1.5億円以上~5億円未満(JV検討)

一般競争入札

5億円以上(2~3JV)

一般競争入札

別表第2(第10条関係)

舗装工事

入札参加資格の要件(等級)

舗装工事発注金額(税抜き)

入札方法

C

300万円未満

指名競争入札

B

300万円以上~700万円未満

指名競争入札

A

700万円以上~2,000万円未満

一般競争入札


2,000万円以上

Aランク市内一括

(JV検討)

別表第3(第10条関係)

建築工事

入札参加資格の要件(等級)

建築工事発注金額(税抜き)

入札方法

D

800万円未満

指名競争入札

C

800万円以上~4,000万円未満

一般競争入札

B

4,000万円以上~8,000万円未満

一般競争入札

A

8,000万円以上~1.5億円未満

一般競争入札

(JV検討)

県内に本店、支店又は営業所(委任業務有)を有する業者で経審点数(その都度設定)以上の者

JVの場合代表者はその都度協議

1.5億円以上~7億円未満

一般競争入札

(JV検討)

7億円以上

一般競争入札

(2~3社JV)

五條市建設工事等請負業者選定審査会要綱

平成17年7月1日 告示第37号

(令和5年4月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年7月1日 告示第37号
平成19年7月25日 告示第42号
平成20年3月31日 告示第27号
平成20年4月1日 告示第46号
平成21年6月29日 告示第52号
平成24年3月28日 告示第38号
平成25年3月15日 告示第19号
平成25年4月1日 告示第60号
平成26年7月4日 告示第90号
平成26年10月27日 告示第112号
平成28年3月10日 告示第14号
平成29年6月19日 告示第68号
平成31年3月27日 告示第30号
令和元年6月26日 告示第63号
令和2年10月7日 告示第95号
令和3年3月10日 告示第19号
令和3年6月10日 告示第63号
令和3年11月2日 告示第127号
令和4年2月22日 告示第28号
令和5年4月20日 告示第59号